2. 60歳代から対象!年金に上乗せされる公的支援制度2つ
老齢年金を受け取っているシニア世代のうち、特定の条件を満たす方が、通常の老齢年金に加えて受給できる2つの給付金について解説します。
2.1 1. 年金の家族手当「加給年金」とは?
加給年金は、年金に上乗せして支給される、いわば「年金の家族手当」のような制度です。
「老齢厚生年金」の受給者で、一定の要件を満たし、かつ年下の配偶者や子どもを扶養している場合に支給対象となります。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の加入期間が20年以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給開始年齢に達した時点)で対象となります。
- 65歳到達後(または定額部分支給開始年齢到達後)に被保険者期間が20年以上になった方:在職定時改定時や退職改定時(または70歳到達時)に対象となります。
※共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降で15年~19年の方も含まれます。
支給が開始される時点で、「65歳未満の配偶者」や「18歳になる年度の末日までの子ども、または1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金額が加算される仕組みです。
ただし、配偶者が以下のいずれかに該当する場合、配偶者分の加給年金は支給されないため注意が必要です。
- 被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や、組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合
- 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給している場合
2025年度の加給年金額
参考として、2025年度の「加給年金」の年金額は以下の通りです。
- 配偶者:23万9300円
- 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
- 子ども(3人目以降):各7万9800円
配偶者への加給年金額には、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金の対象である配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。
しかし、配偶者が老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われます。
