3. 働くシニア世代向け!雇用保険に関連する公的支援制度3つ
多くの場合、60歳を境に収入が現役時代と比べて減少する傾向にあります。
国税庁の『令和5年分 民間給与実態統計調査』によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半の男性が712万円であるのに対し、60歳代前半では573万円、60歳代後半では456万円となっています。
また、年齢が上がるにつれて、雇用の継続や再就職が難しくなるケースも考えられます。
ここでは、シニア世代の就労を支援する手当や給付金について解説します。
3.1 1. 早期の再就職をサポートする「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期再就職を促すための制度です。「失業から再就職」または「失業から事業開始」までの期間が短いほど、支給される金額が高くなる特徴があります。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
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手当の額:就職する前日までの失業認定後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように異なります(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
さらに、再就職手当を受給した方が再就職先で6カ月以上勤務し、その間の賃金が離職前の賃金より低い場合には、「就業促進定着手当」の支給対象となることもあります。
3.2 2. 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が働き続ける中で、60歳時点の賃金よりも収入が低下した場合に支給される給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満に低下した状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
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支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合には注意が必要です。
在職による年金の一部支給停止に加えて、高年齢雇用継続給付についても、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止の対象となるためです。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%

