2.2 2. 所得が一定基準以下の場合にもらえる「老齢年金生活者支援給付金」
基礎年金を受給しており、所得が一定の基準を満たす方は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
この給付金は基礎年金の種類に応じて「老齢」「障害」「遺族」の3つに分かれており、それぞれ支給要件が異なりますので、事前にしっかり確認することが大切です。
ここでは、シニア世代が対象となる「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超~90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の基準額は、2024年度から2.7%増額されました。
実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(下記①と②の合計が支給額)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方は、2025年度において月額5450円(年額6万5400円)の老齢年金生活者支援給付金が支給されます(※)。
老齢基礎年金の改定に伴い、免除期間に応じた支給額も変動します。
※昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります。

