2.2 2. 所得が一定基準以下の場合にもらえる「老齢年金生活者支援給付金」

基礎年金を受給しており、所得が一定の基準を満たす方は、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

この給付金は基礎年金の種類に応じて「老齢」「障害」「遺族」の3つに分かれており、それぞれ支給要件が異なりますので、事前にしっかり確認することが大切です。

ここでは、シニア世代が対象となる「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円超~90万9000円以下の方、および昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円超~90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出典:日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」

2025年度の「老齢年金生活者支援給付金」の基準額は、2024年度から2.7%増額されました。

実際の給付額は、この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて計算されます(下記①と②の合計が支給額)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 480月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方は、2025年度において月額5450円(年額6万5400円)の老齢年金生活者支援給付金が支給されます(※)。

老齢基礎年金の改定に伴い、免除期間に応じた支給額も変動します。

※昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります。