3.2 2:加給年金
「加給年金」は、年金における扶養手当、いわば「年金の家族手当」と位置づけられる制度です。
老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の要件を満たすことで、年金額に上乗せして受け取ることができます。
加給年金の支給要件
- 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
それぞれ、該当する時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金額へ上乗せして支給されます。
ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上のもの)や退職共済年金(組合員期間が20年以上のもの)を受給する権利を有している場合、あるいは障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給されません。
加給年金の給付額
一例として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
さらに、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者に支給される加給年金には、3万5400円から17万6600円までの特別加算が上乗せされます。
なお、加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達した時点で支給が終了します。
ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合には、一定の条件を満たすことで、老齢基礎年金に「振替加算」が支給されます。
