3. 【シニアが対象】老齢年金に上乗せされる「申請しないともらえないお金」2つ
シニアの生活と深く関わる公的年金には、基本となる老齢年金を補うための制度がいくつか用意されています。
今回はその中から、老齢年金を受給している人が一定の条件を満たした場合に「年金に上乗せして受け取れる」2つの給付について紹介します。
3.1 1:年金生活者支援給付金
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、一定の所得要件を満たす人が受け取れる給付金で、老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金のそれぞれに対応した給付が用意されています。
ここでは、その中でもシニアの生活と特に関わりが深い「老齢年金生活者支援給付金」に焦点を当てて解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
老齢年金生活者支援給付金の2025年度における給付基準額は、月額5450円です。
ただし、この金額はあくまで基準となる額であり、実際に支給される金額は、月額5450円をもとに保険料の納付済期間などを踏まえて算出されます。
具体的な支給額は、下記①と②を合算した金額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
一例として、国民年金保険料を全期間(40年間)納付した場合、2025年度は「月額5450円=年額6万5400円」の給付金が支給されます(昭和16年4月1日生まれまでの方は計算が異なります)。
