3. なぜ一律現金給付ではない?「給付付き税額控除」を進める3つの理由

物価高に対して「迅速な対策」が求められるなか、手続きが比較的容易とされる「一律の現金給付」は実施しない方針が示されました。

その一方で、制度設計に時間を要すると見られる「給付付き税額控除」の導入を、高市総理は強く進めようとしています。

なぜ「現金給付」ではなく、「給付付き税額控除」が選択されたのでしょうか。その背景にある理由を解説します。

3.1 理由1:一時しのぎではない持続的な支援のため

現金給付は、スピーディーに実施でき、支援を受けた実感が得やすいという利点があります。

しかし、その多くは一度きりの一時的な措置に終わります。

また、所得が高く必ずしも支援を必要としない層にも一律で支給されるため、財源を効率的に使うという点や、制度の持続可能性に課題があるとの指摘もあります。

3.2 理由2:低所得者層や非課税世帯にも支援が行き届く

従来の所得税減税策には、「所得税を納めている人でなければ恩恵を受けられない」という構造的な問題がありました。

減税はあくまで「納める税金を減らす」制度のため、所得が低く非課税の世帯はその恩恵を受けられませんでした。その結果、最も支援が必要な人々が制度の対象から外れてしまうという課題があったのです。

前述の通り、「給付付き税額控除」は、税額控除で引ききれない分を現金で支給する仕組みです。

この仕組みによって、所得税の納税額がゼロの非課税世帯にも、設定された支援額が満額、自動的に支給されるようになります。

従来の減税策では難しかった低所得世帯への支援を実現しつつ、所得がある層にも減税という形で恩恵をもたらす、より幅広い層を対象とした制度といえます。

3.3 理由3:消費税の「逆進性」を緩和する効果

一律の現金給付は、一時的に家計を助ける効果はありますが、消費税が持つ「逆進性」という構造的な課題を解決するものではありません。

「逆進性」とは、所得の大小にかかわらず同じ税率が課される消費税の特性上、低所得者層ほど収入に占める税負担の割合が重くなる現象のことです。

例えば、次のようなケースを考えてみましょう。

  • 年収1000万円の人が生活必需品に100万円を使い、10万円の消費税を支払った場合、税負担は年収の1%です。
  • 一方で、年収300万円の人が同じく100万円を使い10万円の消費税を支払った場合、税負担は年収の約3.3%となり、負担の割合が大きくなります。

このように、支出する金額が同じでも、所得の水準によって税負担の重さが変わってきます。

この「逆進性」という課題を和らげるために考えられたのが、給付付き税額控除という手法です。

この制度を通じて低所得者層に現金を給付することは、実質的に消費税として支払った金額の一部を国が返す効果があります。これにより、手取り収入(可処分所得)が増え、生活の安定につながることが期待されます。

つまり、給付付き税額控除は税の再分配機能を強化するものであり、特に所得税が非課税となる世帯に対して手厚い支援を届けることができる仕組みなのです。