4. 【申請しないともらえないお金4】児童手当

子育て世帯の家計を長期的に支える代表的な制度が「児童手当」です。

これまで所得制限が設けられていたため、高所得世帯では対象外となるケースもありましたが、2024年10月の制度改正によりすべての家庭が受給できるようになりました。

支給額は子どもの年齢や人数によって異なり、3歳未満は月1万5000円、3歳以上から高校生年代までは月1万円、第3子以降は一律で月3万円が支給されます。

たとえば小学生の子どもが4人いる家庭では、合計で月8万円、年間では96万円の支援を受けられる計算です。

この手当は「子どもが生まれた翌日から15日以内」に居住地の市区町村で申請が必要で、原則として年3回(6月・10月・2月)にまとめて振り込まれます。

5. 【申請しないともらえないお金5】高等学校等就学支援金・臨時支援金

高校生の教育費負担を軽くするために設けられているのが、「高等学校等就学支援金」と「高等学校等臨時支援金」です。

いずれも授業料の一部または全額を補助する制度となっています。

まず、高等学校等就学支援金は、国公私立を問わず高校などに通う生徒の授業料に充てることができる制度です。

年収約910万円未満の世帯が対象で、支給額は年間11万8800円~最大39万6000円。

世帯収入や、通学する学校の種類に応じて金額が決まります。

授業料に直接充当されるため、保護者が学校に納める金額が減る仕組みです。

一方、高等学校等臨時支援金は、これまで支援の対象外だった年収約910万円以上の世帯にも年間11万8800円を支給する制度で、2025年度から開始されます。

これにより、家庭の所得に関係なく授業料に関する一定の公的支援が受けられるようになります。

高等学校等就学支援金・臨時支援金

高等学校等就学支援金・臨時支援金

出所:文部科学省「高校生等への就学支援」

どちらの制度も、学校を通じて申請するのが一般的です。

手続きの時期や必要書類は学校ごとに異なるため、在学先からの案内を確認し期限内に申請しましょう。