2026年がはじまりましたが、今年の2月は年金支給日があります。
年金額には個人差がありますが、一定の条件を満たすと老齢年金に上乗せして支給される制度があります。
それが「年金生活者支援給付金」です。ただし、この給付金は自動的に全員へ支給されるものではなく、申請が前提となっています。
制度の概要や給付額、支給要件を整理して確認しておきましょう。
※記事内容は執筆時点での情報です。
1. 年金額には個人差がある
厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で15万円台です。
ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額3万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。

