確定申告とは、1年間に得た所得をもとに税金を計算し、納めるべき金額を確定させるための手続きです。
この確定申告は主にフリーランスや個人事業主が行うものですが、年金を受け取っている人も対象になる場合があります。
本記事では、老齢年金を受給している方を対象に「確定申告が不要となる場合」と「申告をしたほうが良いケース」について解説します。
1. 年金受給者は原則として「確定申告をする必要がある」
老齢年金は老後の暮らしを支える大切な収入源ですが、「雑所得」として扱われるため、原則として所得税および復興特別所得税の確定申告が必要となります。
年金からはあらかじめ源泉徴収で税金が差し引かれており、受給額が65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上の場合は課税対象です。
本来であれば、確定申告を通じて実際の所得額をもとに税額を精算する必要がありますが、高齢になると税務署への訪問や必要書類の準備など、手続きが大きな負担になることも少なくありません。
こうした状況を考慮して設けられているのが「確定申告不要制度」です。
この制度を利用することで、年金受給者は複雑な申告手続きを行わずに、税金の処理を簡略化することが可能です。
次章では、年金受給者が「確定申告を行わなくても良い具体的なケース」について詳しく見ていきましょう。