公的年金を受給している方で、年金収入や所得が一定基準以下である場合に、年金に上乗せして支給されるのが「年金生活者支援給付金」です。生活を支える重要な制度ですが、「いつ」「誰が」「いくら」もらえるのか、正確に把握できていない方もいるかもしれません。
この記事では、給付金の対象となる3つの区分(老齢・障害・遺族)それぞれの支給要件と、2025年度の最新給付基準額を詳しく解説します。また、受給開始に必要な請求手続きの具体的な流れについても整理します。
さらに、日本の公的年金の平均受給額のデータや、高齢者世帯の約半数が生活に苦しさを感じているという現状の調査結果にも触れていきます。
ご自身の年金受給状況と照らし合わせ、この給付金を漏れなく受け取るためのポイントを確認しましょう。
1. 年金本体にプラスで振り込まれる「年金生活者支援給付金」いつ、誰が、いくらもらえる?
「年金生活者支援給付金」は、基礎年金を受給している人が、年金等の収入や所得の合計額が一定基準以下となる場合に受け取ることができるお金です。
2か月に一度、偶数月の年金支給日に、年金にプラスして支給されるこの給付金。年内最後の支給日は12月15日です。
3種類ある「年金生活者支援給付金」のは3種類あります。それぞれ詳細を見ていきましょう。
1.1 【老齢年金生活者支援給付金】支給要件を見る
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される
1.2 【障害年金生活者支援給付金】支給要件を見る
障害年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 障害基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 障害年金等の非課税収入は除く
1.3 【遺族年金生活者支援給付金】支給要件を見る
遺族年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。
- 遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)
※ 遺族年金等の非課税収入は除く


