2. 年金受給者が確定申告を行わなくて良い「確定申告不要制度」とは?

「確定申告不要制度」とは、公的年金の年間収入が400万円以下であり、その全額が源泉徴収の対象となっていること、さらに公的年金等以外の雑所得が年間20万円以下である場合に、確定申告を省略できる制度です。

【確定申告が不要となるための要件】

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

公的年金等に含まれる所得にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとして「国民年金」や「厚生年金」、「共済組合から支給される老齢年金」などが挙げられます。

一方、公的年金等に係る「雑所得以外の所得」には、「生命保険や共済の契約に基づく個人年金」「給与所得」「生命保険の満期返戻金」などが含まれます。

とはいえ、「自分がこの条件に当てはまるのか分からない」と感じている方も少なくないでしょう。

そこで次章では、年金受給者が確定申告を行う必要があるかどうかを判断する際にチェックすべきポイントを解説します。