2. 年金受給者が確定申告を行わなくて良い「確定申告不要制度」とは?
「確定申告不要制度」とは、公的年金の年間収入が400万円以下であり、その全額が源泉徴収の対象となっていること、さらに公的年金等以外の雑所得が年間20万円以下である場合に、確定申告を省略できる制度です。
【確定申告が不要となるための要件】
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
公的年金等に含まれる所得にはいくつかの種類がありますが、代表的なものとして「国民年金」や「厚生年金」、「共済組合から支給される老齢年金」などが挙げられます。
一方、公的年金等に係る「雑所得以外の所得」には、「生命保険や共済の契約に基づく個人年金」「給与所得」「生命保険の満期返戻金」などが含まれます。
とはいえ、「自分がこの条件に当てはまるのか分からない」と感じている方も少なくないでしょう。
そこで次章では、年金受給者が確定申告を行う必要があるかどうかを判断する際にチェックすべきポイントを解説します。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
元銀行員/一種外務員資格(証券外務員一種)/LIMOマネー編集部金融ライター
一種外務員資格(証券外務員一種)。大学卒業後、株式会社三菱UFJ銀行にて後方事務や法人営業部門のアシスタント事務を経験。その後、三井住友信託銀行に転職し、資産運用アドバイザー業務に約10年間従事。
15年以上にわたり金融機関に在籍し、現役世代からシニア層、富裕層まで延べ1000名以上の個人顧客に対し、資産運用コンサルティングや承継対策を提案。表彰歴多数。現在は、株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア『LIMO(リーモ)』、専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』にて企画・執筆・編集・監修を幅広く担当。
15年以上の金融機関キャリアに加え、自身も20年以上の投資経験(投資信託・株式・FX・金など)を持つ。金融のプロ・現役投資家・生活者(出産・育児経験)の3つの視点から、年金制度の仕組み、社会保障、NISAや住宅ローン、相続まで分かりやすく解説。Yahoo!ニュース経済カテゴリでアクセスランキング1位を多数獲得。【2026年6月29日更新】