生計を共にしていた年金の被保険者が亡くなった場合、遺族には遺族年金が支給されます。年金と聞くと老後に受け取るイメージが一般的ですが、遺族年金は条件に合致すれば若い年代からでも受給できる年金です。

遺族年金の受給者には、所定の要件を満たすと「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

遺族年金生活者支援給付金はどのような人が、いくら受け取れるのでしょうか。この記事では、遺族年金生活者支援給付金について解説します。

1. 遺族年金をおさらい

はじめに、遺族年金についての理解を深めましょう。遺族年金とは、国民年金・厚生年金保険の被保険者や被保険者であった人が亡くなった際に、生計を維持されていた人に対して支給される年金です。

国民年金の被保険者であれば「遺族基礎年金」、厚生年金保険の被保険者であれば「遺族厚生年金」が支給されます。それぞれの詳細は、以下のとおりです。

1.1 〈遺族基礎年金〉

受給額

  • 昭和31年4月2日以後生まれ:83万1700円+子の加算額(※1)
  • 昭和31年4月1日以前生まれ:82万9300円+子の加算額(※1)

受給要件

  • 国民年金の被保険者が死亡したとき
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき
  • 老齢基礎年金の受給権者であった人や受給資格を満たした人が死亡したとき

受給対象者

  • 生計を維持されていた以下の親族
    ・子のある配偶者
    ・子

1.2 〈遺族厚生年金〉

受給額

  • 老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4

受給要件

  • 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
  • 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  • 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている人が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給権者や受給資格を満たした人が死亡したとき

受給対象者

  • 以下の優先順位で受け取れる。
    1.子のある配偶者
    2.子(※2)
    3.子のない配偶者
    4.父母
    5.孫(※2)
    6.祖父母
    ※1:子の加算額は1人目、2人目が23万9300円、3人目以降が7万9800円。
    ※2:18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人。

老齢年金のように受給要件が簡単なわけではないため、人によっては受給できない可能性があります。また、遺族厚生年金に関しては受け取れる遺族に優先順位が設けられており、遺族全員が確実に受けられるとは限りません。

次章では、遺族年金生活者支援給付金の概要を解説します。

2. 遺族年金生活者支援給付金とは

遺族年金生活者支援給付金とは、遺族基礎年金の受給者で所定の要件を満たす場合に支給される給付金です。給付金の受給要件と、受給額を見ていきましょう。

2.1 給付金の受給要件

給付金の受給要件は、以下のとおりです。

給付金の受給要件2/5

給付金の受給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」をもとに筆者作成

  • 遺族基礎年金の受給者である。
  • 前年の所得が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
    ※同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる
    ※遺族基礎年金などの非課税収入は含まない

遺族基礎年金の受給者であり、所得が一定額以下の場合に支給されます。単身世帯なら479万4000円、2人世帯なら基本的に517万4000円以下であれば、給付金を受け取れます。なお、遺族年金については非課税収入であり前年の所得にカウントされません。そのため、年金以外の所得が、要件の金額以下かどうか確かめればよいです。

所得が400〜500万円台になるのは、年収600〜700万円台です。日本の平均年収は478万円ですから、多くの人が給付金の対象となる可能性があるでしょう。

2.2 給付金の給付額

給付金の給付額は、毎年の年金改定にあわせて改定されています。2025年度の給付額は5450円です。

ただし、複数人の子どもで給付金を受給する場合は、子どもの人数分で割った金額がそれぞれに支給されます。たとえば、5450円の給付金を2人の子どもが受給する場合、1人あたりに支給される金額は、2725円です。1人に対してではなく、世帯に対して5450円の給付金が支給されるとおさえておきましょう。

次章では、遺族年金生活者支援給付金の受給の仕方を解説します。

3. 遺族年金生活者支援給付金の受給の仕方

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、申請が必要です。ただし、申請自体は簡単な手続きのみで完了します。

申請の仕方は「これから遺族基礎年金を受給する人」と「すでに遺族基礎年金を受け取っている人」で異なります。どちらの方法でも、届いた書類に必要事項を記入して返送するだけで済むため、早急に済ませて給付金を受け取りましょう。

これから遺族基礎年金を受給する人3/5

これから遺族基礎年金を受給する人

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内」をもとに筆者作成

  1. 「年金生活者支援給付金請求書」に氏名など必要事項を記載して、年金請求の書類とあわせて年金事務所へ提出する
  2. 支給要件に該当した場合に、日本年金機構から「支給決定通知書」が届く
  3. 支払月の上旬に、日本年金機構から「振込通知書」が届く
  4. 年金と同じ口座で年金生活者支援給付金を受け取る

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すでに遺族基礎年金を受け取っている人

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」をもとに筆者作成

  1. ​日本年金機構から、はがきの年金生活者支援給付金請求書が届く
  2. 書類の太枠内を記入する
  3. 切手を貼ってポストに投函する

次章では、遺族年金の平均受給額を確かめます。

4. 遺族年金の平均受給額は?

遺族年金生活者支援給付金を受け取るには、遺族基礎年金を受給していることが要件になります。遺族厚生年金も含めて、遺族年金の受給額を確かめてみましょう。

  • 遺族基礎年金:6万4176円
  • 遺族厚生年金:8万573円

遺族基礎年金は6万円台、遺族厚生年金は8万円台の金額を受給します。基礎年金を含む老齢厚生年金の平均受給額が14万6429円ですから、遺族基礎年金・遺族厚生年金どちらも受け取る人は、老齢年金とほぼ同じ金額を受給できるといえるでしょう。

加えて、遺族厚生年金を受給していて、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満だった妻には「中高齢寡婦加算」として、年額62万3800円が加算されます。月額約5万円が追加で支給されるため、もし上記の平均額の遺族年金を受け取っていれば、約20万円の年金収入を受け取れるのです。

ただし、遺族厚生年金は2028年4月から大幅に見直されます。原則5年の有期給付となるほか、中高齢寡婦加算も段階的に廃止する予定です。すでに年金や加算を受け取っている人は見直しの対象外ですが、これから受給する人は注意が必要です。

5. まとめ

遺族年金生活者支援給付金は、働くのがままならない人や、子育てなどで働く時間が取れない人にとっては貴重な給付金となります。申請も簡単な手続きで済むため、手間がかかりません。

一方、遺族厚生年金の見直しが2028年に控えています。これから「遺族基礎年金+遺族厚生年金」を受給する人は、遺族年金の受給開始後のライフプランをしっかりと見通していく必要があるでしょう。

参考資料

石上 ユウキ