2. 遺族年金生活者支援給付金とは
遺族年金生活者支援給付金とは、遺族基礎年金の受給者で所定の要件を満たす場合に支給される給付金です。給付金の受給要件と、受給額を見ていきましょう。
2.1 給付金の受給要件
給付金の受給要件は、以下のとおりです。
- 遺族基礎年金の受給者である。
- 前年の所得が「479万4000円+扶養親族の数×38万円」以下である。
※同一生計配偶者のうち70歳以上の人または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となる
※遺族基礎年金などの非課税収入は含まない
遺族基礎年金の受給者であり、所得が一定額以下の場合に支給されます。単身世帯なら479万4000円、2人世帯なら基本的に517万4000円以下であれば、給付金を受け取れます。なお、遺族年金については非課税収入であり前年の所得にカウントされません。そのため、年金以外の所得が、要件の金額以下かどうか確かめればよいです。
所得が400〜500万円台になるのは、年収600〜700万円台です。日本の平均年収は478万円ですから、多くの人が給付金の対象となる可能性があるでしょう。
2.2 給付金の給付額
給付金の給付額は、毎年の年金改定にあわせて改定されています。2025年度の給付額は5450円です。
ただし、複数人の子どもで給付金を受給する場合は、子どもの人数分で割った金額がそれぞれに支給されます。たとえば、5450円の給付金を2人の子どもが受給する場合、1人あたりに支給される金額は、2725円です。1人に対してではなく、世帯に対して5450円の給付金が支給されるとおさえておきましょう。
次章では、遺族年金生活者支援給付金の受給の仕方を解説します。
