国民健康保険料の軽減判定に使う金額。令和8年度は5割軽減と2割軽減の一定額が引き上げられました。
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次の画像では「軽減」と「減免」の根拠・手続き・対象の違いを解説します
国民健康保険料には所得で自動的に判定される軽減と、申請して受ける減免があります。令和8年度は判定に使う一定額が5割軽減31万円・2割軽減57万円に引き上げられました。軽減と減免の違いを解説します。
ココがポイント
- 国民健康保険料には、世帯の所得に応じて自動的に判定される7割・5割・2割の軽減がある
- 令和8年度は軽減判定に使う一定額が引き上げられ、5割軽減は31万円、2割軽減は57万円になった
- 減免は各市区町村が条例で定める制度で、申請が必要。自動で判定される軽減とは別の仕組み