4. 年金から天引き(特別徴収)される保険料や税金とその対象者とは?

年金は、支給額の全額がそのまま手元に入るわけではありません。基本的には年金生活に入っても税金や社会保険料を支払います。

また一定の条件を満たす場合、介護保険料や税金などが年金から天引き(特別徴収)されます。ここでは、どのような人が対象となるのかを解説します。

4.1 介護保険料

65歳以上の方で、老齢・退職・障害・死亡を理由とする年金を年間18万円以上受給している方が対象です。

4.2  国民健康保険料(税)

65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度の対象者を除く)で、老齢・退職・障害・死亡を理由とする年金を年間18万円以上受給している方が対象となります。

ただし、介護保険料と国民健康保険料(税)の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合は、国民健康保険料(税)は特別徴収されません。

4.3 後期高齢者医療保険料

75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方で、老齢・退職・障害・死亡を理由とする年金を年間18万円以上受給している方が対象です。

こちらも、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が各支払期に支払われる特別徴収対象年金額のの2分の1を超える場合は、後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象外となります。

4.4 住民税および森林環境税

65歳以上の方で、老齢または退職を理由とする年金を年間18万円以上受給している方が対象です。