2. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」の対象になるといくら支給される?
不足額給付Ⅰでは、「2025年度に再計算された調整給付の必要額」から「2024年に支給された調整給付額」を差し引いた差額分が、1万円単位で支給されます。
※差額が発生しなかった場合でも、返金を求められることはありません。
不足額給付Ⅱに該当する場合、基本的に一律4万円が支給されます。
ただし、2024年にすでに調整給付金を受け取っている方は、所得税分の3万円からその受給額を差し引いた金額が支給されます。
不足額給付Ⅰでは、「2025年度に再計算された調整給付の必要額」から「2024年に支給された調整給付額」を差し引いた差額分が、1万円単位で支給されます。
※差額が発生しなかった場合でも、返金を求められることはありません。
不足額給付Ⅱに該当する場合、基本的に一律4万円が支給されます。
ただし、2024年にすでに調整給付金を受け取っている方は、所得税分の3万円からその受給額を差し引いた金額が支給されます。