1.2 「不足額給付Ⅱ」の支給要件は?
「不足額給付Ⅱ」は、定められた3つの条件すべてに該当する方が対象です。
- 税法上「扶養親族」として扱われていない
- 令和6年分所得税・令和6年度住民税所得割がどちらも非課税
- 低所得世帯向けの給付金(別途実施されている支援金等)の対象世帯に該当しない
このような人はもともと税負担がないため、定額減税の対象にならず、減税による恩恵を受けられませんでした。
ただし、要件を満たしていれば、一律の給付金が支給される仕組みが設けられています。
なお、対象となる範囲や給付額、申請手続きの方法は自治体によって異なりますので、必ずお住まいの自治体の最新情報を確認しましょう。
たとえば、東京都江戸川区では、フローチャートを使って対象かどうかを確認できるようになっています。

