3. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が支給の対象になる?
年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
なお、判定に用いる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
さらに、扶養親族の人数に応じて基準額が引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」では、本人の所得に加えて、いくつかの追加要件も設けられています。
3.1 「老齢年金生活者支援給付金」支給対象をチェック
老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす人となっています。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。
老齢年金生活者支援給付金の支給判定でも、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得に含まれません。
また、所得が基準額をわずかに超えることで支給対象から外れる人との不公平を軽減するため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。
これは、基準額ぎりぎりで対象となる人との間に大きな差が生じないよう配慮された仕組みです。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
所得が基準額を少し超える場合には、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象となります。
具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの人で所得が80万9000円超〜90万9000円以下、また昭和31年4月1日以前生まれの人で80万6700円超〜90万6700円以下の人が支給対象です。
この補足給付は、所得額が上がるにつれて支給額が段階的に減少する仕組みとなっています。
