4. 定額減税補足給付金(不足額給付)の申請の有無は「人によって異なる」

最後に、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の受け取り方法を確認しておきましょう。

この給付金には、手続き不要で自動的に振り込まれるケースと、自ら申請を行わなければ受け取れないケースがあります。

それぞれ、どのような人が対象となるのかを、杉並区をケース例を順に見ていきましょう。

4.1 【自動的に振り込まれるケース】「支給のお知らせ」が届いた人

多くの自治体では、給付要件を事前に確認できた対象者のうち、公金受取口座の情報を把握している人に対して「支給のお知らせ」を送付しています。

この通知が届いた場合は、原則として手続きを行う必要はなく、案内に記載された口座へ自動的に給付金が振り込まれます。

ただし、振込先を別の口座に変更したい場合や、給付の受け取りを希望しない場合には、あらためて所定の手続きが求められます。

4.2 【申請しないともらえないケース】「確認書」が届いた人

多くの自治体では、事前確認の結果「支給のお知らせ」の対象とならなかった方に対し、「確認書」を送付しています。

この「確認書」を受け取った場合は、内容を確認したうえで必要事項を記入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒で郵送するか、オンラインで申請を行う必要があります。

なお、申請期限を10月末に設定している自治体が多いものの、それより早い場合もあるため注意が必要です。

そのため、お住まいの自治体から通知や確認書が届いた際には、必ず記載内容を確認し、期限内に手続きを済ませるようにしましょう。

4.3 【注意!】確認書やお知らせが届かないが「対象となる」ケースも

対象者であっても、前章で説明した「支給のお知らせ」や「確認書」が必ず届くとは限りません。

中には通知が届かないものの「給付対象となる」ケースも存在します。

たとえば大阪市では、以下の1〜6のいずれかに該当する場合には、申請書を送付依頼するか、オンラインでの申請手続きが必要とされています。

  1. 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
  2. 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※
  3. 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  4. 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
  5. 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  6. 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

このように、定額減税補足給付金は、対象であっても状況によって手続きの有無や方法が異なります。

そのため、お住まいの自治体から通知書や確認書が届いた際には、申請が必要かどうか、また申請期限がいつまでかといった点を必ず確認しておくことが大切です。