政府は、電気・ガス料金の支援や各種給付金など、物価高騰への対策をこれまでに講じてきました。

その取り組みの一つとして、2024年度から「定額減税」が実施され、1人あたり所得税3万円・住民税1万円が減税されましたが、すべての世帯に十分な減税効果が行き渡ったわけではありません。

この不足分を補うために用意されたのが「定額減税補足給付金(不足額給付)」であり、各自治体で支給の手続きが現在進められています。

では、この定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取れるのは、具体的にどのような人なのでしょうか。

本記事では、制度の概要や代表的な支給対象例を解説するとともに、「自動的に支給されるケース」と「申請が必要となるケース」の違いについても解説します。

1. 現在実施されている「定額減税補足給付金(不足額給付)」とは?

政府は「デフレ完全脱却のための総合経済対策」の一環として、物価高から生活を守る取り組みとして2024年度に「定額減税」を導入しました。

この制度では、納税者とその扶養親族1人ごとに、所得税3万円・住民税1万円が減額されます。

なお、減税額が税額を超えて控除しきれないと見込まれる場合には、早期に対応できるよう、2023年度の所得や扶養状況をもとに2024年分の推計所得税額を算出し、その時点で控除できないと判断された分を「当初調整給付」として2024年に支給しました。

今回の「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、2024年分の所得税額や定額減税の額が確定した際に、本来の給付額が当初調整給付を上回っていた場合、その差額を追加で支給する制度です。

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定額減税補足給付金(不足額給付)

出所:目黒区「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」

では、この「定額減税補足給付金(不足額給付)」を受け取れるのは、具体的にどのような人なのでしょうか。

2. 【最大4万円】「定額減税補足給付金(不足額給付)」をもらえる人はどんな人?

定額減税補足給付金(不足額給付)には2つの区分があり、本章では「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」として解説します。

2.1 「不足額給付Ⅰ」の支給対象

「不足額給付Ⅰ」は、2024年分の所得税額や定額減税の結果が確定した際に、改めて算定された支給額が、すでに受け取っている当初調整給付の額を上回った場合、その不足分を補う給付を指します。

一例として、不足額給付Ⅰの対象となる人は、以下のとおりです。

  • 2024年中に扶養親族が増えた人
  • 2023年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、2024年の所得が大きく増加した人
  • 2024年中の退職等により所得が減少し、2024年度は住民税課税であるが所得税は課税されない人
  • 当初調整給付後に2024年度住民税課税額に修正が生じ、2024年度住民税所得割額が減額になった人

2.2 「不足額給付Ⅱ」の支給対象

「不足額給付Ⅱ」は、定められた3つの条件をすべて満たした場合に対象となります。

  • 本人として定額減税対象外(2024年分所得税及び2024年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
  • 税制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万超であるため、扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得世帯向け給付(2023年度非課税等世帯等への給付金、2024年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない

この場合、そもそも定額減税を適用できる税額が存在しないため、当初は減税の恩恵を十分に受けられませんでした。

ただし、一定の条件を満たせば、今回は定額の給付を受け取れる場合もあるため、「自分には関係ない」と決めつけず、必ず対象要件を確認することが重要です。

では、実際に定額減税補足給付金(不足額給付)として、どの程度の金額を受け取れるのでしょうか。

3. 「定額減税補足給付金(不足額給付)」はどのくらい支給される?

次に、定額減税補足給付金(不足額給付)の給付額について、「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」に分けて詳しく確認していきます。

3.1 「不足額給付Ⅰ」の給付額例をチェック

不足額給付Ⅰに該当する場合は、「当初調整給付として支給された額(令和6年時点)」と「不足額給付の算定時点での調整給付額」との差額が支給額の基準となります。

ただし、当初調整給付の段階で定額減税の実績額に相当する給付がすでに行われている場合には、不足額給付Ⅰの対象外となります。

案内書(ハガキ)や確認書(封書)に記載されている計算方法は、以下のとおりです。

案内書(ハガキ)や確認書(封書)2/2

案内書(ハガキ)や確認書(封書)

出所:目黒区「定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内」

自治体によっては、具体的な支給パターンごとの金額例を公開している場合があります。

詳しい内容を確認したい方は、お住まいの自治体の公式ホームページをチェックしてみてください。

3.2 「不足額給付Ⅱ」の給付額例をチェック

「不足額給付Ⅱ」に該当した場合、原則として4万円が不足額給付として支給されます。

ただし、2024年1月1日時点で国内に住民票がなかった方など、特定の条件に該当する場合は支給額が変わる可能性があるため、注意が必要です。

4. 定額減税補足給付金(不足額給付)の申請の有無は「人によって異なる」

最後に、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の受け取り方法を確認しておきましょう。

この給付金には、手続き不要で自動的に振り込まれるケースと、自ら申請を行わなければ受け取れないケースがあります。

それぞれ、どのような人が対象となるのかを、杉並区をケース例を順に見ていきましょう。

4.1 【自動的に振り込まれるケース】「支給のお知らせ」が届いた人

多くの自治体では、給付要件を事前に確認できた対象者のうち、公金受取口座の情報を把握している人に対して「支給のお知らせ」を送付しています。

この通知が届いた場合は、原則として手続きを行う必要はなく、案内に記載された口座へ自動的に給付金が振り込まれます。

ただし、振込先を別の口座に変更したい場合や、給付の受け取りを希望しない場合には、あらためて所定の手続きが求められます。

4.2 【申請しないともらえないケース】「確認書」が届いた人

多くの自治体では、事前確認の結果「支給のお知らせ」の対象とならなかった方に対し、「確認書」を送付しています。

この「確認書」を受け取った場合は、内容を確認したうえで必要事項を記入し、必要書類を添えて同封の返信用封筒で郵送するか、オンラインで申請を行う必要があります。

なお、申請期限を10月末に設定している自治体が多いものの、それより早い場合もあるため注意が必要です。

そのため、お住まいの自治体から通知や確認書が届いた際には、必ず記載内容を確認し、期限内に手続きを済ませるようにしましょう。

4.3 【注意!】確認書やお知らせが届かないが「対象となる」ケースも

対象者であっても、前章で説明した「支給のお知らせ」や「確認書」が必ず届くとは限りません。

中には通知が届かないものの「給付対象となる」ケースも存在します。

たとえば大阪市では、以下の1〜6のいずれかに該当する場合には、申請書を送付依頼するか、オンラインでの申請手続きが必要とされています。

  1. 令和6年1月2日以降に大阪市へ転入した方で要件に該当する方
  2. 専従者(本市において対象要件の確認ができない場合)※
  3. 令和6年度個人住民税において扶養親族として定額減税の対象となったものの、令和6年分所得税において専従者または合計所得金額48万円超で、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  4. 令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超であり定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額が0円であったが、令和6年分所得税において扶養親族として所得税の定額減税の対象となった方※
  5. 令和6年分所得税と令和6年度個人住民税において専従者または合計所得金額48万円超の方のうち本人として当初調整給付(昨年支給分)の対象であり、定額減税前の令和6年分所得税が0円の方※
  6. 上記1~5のいずれにも該当しないが、令和7年7月以降に税額変更(扶養人数の変更等)があった等により、新たに対象となる方

※低所得世帯等向け給付(令和5年度非課税給付等、令和6年度非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当する場合を除く

このように、定額減税補足給付金は、対象であっても状況によって手続きの有無や方法が異なります。

そのため、お住まいの自治体から通知書や確認書が届いた際には、申請が必要かどうか、また申請期限がいつまでかといった点を必ず確認しておくことが大切です。

5. 締め切り迫る!ご自身の世帯が「給付金の対象か」必ず確認しておこう

本記事では、制度の概要や代表的な支給対象例を解説するとともに、「自動的に支給されるケース」と「申請が必要となるケース」の違いについても解説していきました。

定額減税補足給付金(不足額給付)は、定額減税による減税を十分に受けられなかった場合に支給されるものです。

制度の仕組みや手続きは複雑で分かりにくい部分もありますが、申請しなければ受け取れないケースもあるため注意が必要です。

多くの自治体では申請期限を「10月末」に設定しており、中にはすでに受付が終了している自治体もあります。

そのため、ご自身の世帯が対象かどうかを確認し、必ずお住まいの自治体ホームページなどで最新情報を確認するようにしましょう。

※自治体によって対象やスケジュールが異なるケースがあります。必ずお住まいの情報をご確認ください。LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

中本 智恵