2. 【最大4万円】「定額減税補足給付金(不足額給付)」をもらえる人はどんな人?
定額減税補足給付金(不足額給付)には2つの区分があり、本章では「不足額給付Ⅰ」「不足額給付Ⅱ」として解説します。
2.1 「不足額給付Ⅰ」の支給対象
「不足額給付Ⅰ」は、2024年分の所得税額や定額減税の結果が確定した際に、改めて算定された支給額が、すでに受け取っている当初調整給付の額を上回った場合、その不足分を補う給付を指します。
一例として、不足額給付Ⅰの対象となる人は、以下のとおりです。
- 2024年中に扶養親族が増えた人
- 2023年の所得がなく、当初調整給付の対象外だったが、2024年の所得が大きく増加した人
- 2024年中の退職等により所得が減少し、2024年度は住民税課税であるが所得税は課税されない人
- 当初調整給付後に2024年度住民税課税額に修正が生じ、2024年度住民税所得割額が減額になった人
2.2 「不足額給付Ⅱ」の支給対象
「不足額給付Ⅱ」は、定められた3つの条件をすべて満たした場合に対象となります。
- 本人として定額減税対象外(2024年分所得税及び2024年度個人住民税所得割の定額減税前税額がゼロ)
- 税制度上、扶養親族に該当しない(事業専従者、合計所得48万超であるため、扶養親族等としても定額減税対象外)
- 低所得世帯向け給付(2023年度非課税等世帯等への給付金、2024年度新たな非課税等世帯等への給付金)の対象世帯主・世帯員に該当しない
この場合、そもそも定額減税を適用できる税額が存在しないため、当初は減税の恩恵を十分に受けられませんでした。
ただし、一定の条件を満たせば、今回は定額の給付を受け取れる場合もあるため、「自分には関係ない」と決めつけず、必ず対象要件を確認することが重要です。
では、実際に定額減税補足給付金(不足額給付)として、どの程度の金額を受け取れるのでしょうか。