確定申告の季節がやってきました。
ただし、年金を受給している人の中には、確定申告が必要な人と不要な人がいます。
では、確定申告の必要有無は何を基準に判断されるのでしょうか。
本記事では「確定申告不要制度」の対象になる条件を解説するので、年金を受給している人や老後が近づいている人、親など身の回りの人が年金を受給している人は、ぜひ参考にしてみてください。
1. 2025年分の確定申告は2026年3月16日(月)まで!
2025年分の所得に関する確定申告の提出期限は、原則として2026年3月16日(月)までとなっています。
例年、確定申告期間は2月中旬から3月中旬に設定されていて、期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される可能性があるため注意が必要です。
なお、確定申告の受付開始は2026年2月16日(月)からとなっています。
2. 【年金を受給している人】「確定申告不要制度」の対象になる条件とは?
公的年金を受け取っている人のうち、一定の条件を満たす場合は「確定申告不要制度」の対象となり、原則として確定申告を行う必要はありません。
「確定申告不要制度」の対象となるポイントは2つです。
1つ目は、公的年金等の収入が年間400万円以下であること。
2つ目は、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であることです。
この2つの条件をいずれも満たす場合、年金から源泉徴収された税額で精算が完了するため確定申告は不要となります。
「公的年金等に係る雑所得以外の所得」とは、簡単にいうと年金以外の収入のことです。
具体的には、会社からの給与収入や副業による報酬、不動産の家賃収入などが該当します。
そのため、年金を受け取りながら働いている人や、不動産投資などで収入を得ている人は、これら年金以外の所得が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要になります。
まずは源泉徴収票や収支の明細を確認し、年金以外の所得額がいくらあるのかを把握しておきましょう。
なお、所得税の確定申告が不要とされる場合でも、住民税の申告が別途必要になることがありますので、あわせて確認しておくことが大切です。
3. 確定申告は義務でなくても、行うことでメリットがある人もいる!
「確定申告不要制度」の条件を満たしている場合、年金受給者は原則として確定申告を行う必要はありません。
しかし、「申告しなくてよい=何もしなくてよい」とは限りません。
実は、あえて確定申告をすることで、納めすぎた税金が戻る可能性があります。
年金からはあらかじめ所得税が源泉徴収されていますが、各種控除を反映していない場合、税金を多く支払っていることがあります。これを取り戻す手続きが「還付申告」です。
たとえば、生命保険料控除、医療費控除、ふるさと納税の寄附金控除、災害による雑損控除などを受けられる人は、申告によって還付を受けられる可能性があります。
また、扶養親族等申告書を提出していない、あるいは扶養家族が増えた場合も見直しが必要です。
特に生命保険料控除は該当者が多い項目です。
民間の生命保険や医療保険、個人年金保険に加入している場合は、控除の対象になるか確認しておきましょう。
確定申告は義務でなくても、お金が戻るかもしれない手続きとして一度チェックしてみることが大切です。
4. 「確定申告をしなくていい」と思っている人こそ、一度チェックを!
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年金受給者の中には、一定の条件を満たせば「確定申告が不要となる人」もいます。
しかし、申告義務がない場合でも、医療費控除や生命保険料控除、ふるさと納税などの各種控除を活用すれば、納めすぎた税金が戻る可能性があります。
特に年金からはあらかじめ所得税が差し引かれているため、控除を反映させていない人は還付を受けられるケースも少なくありません。
まずは年金以外の所得や控除の有無を整理し、自分が対象になるかを確認することが大切です。
確定申告が「不要だから何もしない」のではなく、「本当に申告しなくてよいのか」を一度見直してみましょう。
参考資料
- 政府広報オンライン「ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度」
- 国税庁「【所得税及び復興特別所得税の申告等】」
- 国税庁「年金受給者の皆様へ 所得税の確定申告が不要になる場合があります!!」
- 日本年金機構「令和7年分公的年金等の源泉徴収票」の送付について
苛原 寛