2. 【年金を受給している人】「確定申告不要制度」の対象になる条件とは?
公的年金を受け取っている人のうち、一定の条件を満たす場合は「確定申告不要制度」の対象となり、原則として確定申告を行う必要はありません。
「確定申告不要制度」の対象となるポイントは2つです。
1つ目は、公的年金等の収入が年間400万円以下であること。
2つ目は、公的年金等に係る雑所得以外の所得が20万円以下であることです。
この2つの条件をいずれも満たす場合、年金から源泉徴収された税額で精算が完了するため確定申告は不要となります。
「公的年金等に係る雑所得以外の所得」とは、簡単にいうと年金以外の収入のことです。
具体的には、会社からの給与収入や副業による報酬、不動産の家賃収入などが該当します。
そのため、年金を受け取りながら働いている人や、不動産投資などで収入を得ている人は、これら年金以外の所得が年間20万円を超える場合、原則として確定申告が必要になります。
まずは源泉徴収票や収支の明細を確認し、年金以外の所得額がいくらあるのかを把握しておきましょう。
なお、所得税の確定申告が不要とされる場合でも、住民税の申告が別途必要になることがありますので、あわせて確認しておくことが大切です。

