10月15日の年金支給日には、8・9月の2ヵ月分の年金が支給されます。また、所定の要件を満たす年金世帯には、あわせて「年金生活者支援給付金」も支給されます。

この年金生活者支援給付金は、何を財源として支給されているのでしょうか。

また、そもそもどういった背景で設置された制度なのでしょうか。この記事では、年金生活者支援給付金の財源や制度設置の背景、概要を解説します。

1. 年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金とは、所得の少ない年金世帯に対して支給される給付金です。以下の3種類が存在します。

  • 老齢年金生活者支援給付金
  • 障害年金生活者支援給付金
  • 遺族年金生活者支援給付金

それぞれの支給要件は、以下のとおりです。

1.1 老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である。
    ・世帯全員が市町村民税非課税である。
    ・前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後生まれの人は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下(※2)である。

1.2 障害年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・障害基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。

1.3 遺族年金生活者支援給付金

  • 以下を満たす場合に対象となる。
    ・遺族基礎年金の受給者である。
    ・前年の所得(※1)が「479万4000円+扶養親族の数×38万円(※3)」以下である。