7. 【新たに申請する方】「令和8年1月5日」までに手続き
冒頭でお伝えしたとおり、年金を受給中で新たに支給要件に該当した方には、毎年9月の第1営業日より「年金生活者支援給付金請求書」が順次送付されます。
手続き自体は比較的簡単です。書類が届いたら、早めに確認して必要な手続きをおこないましょう。
請求書は「令和8年1月5日」までに提出する必要がありますが、この日に届かなかった場合でも手続き自体は可能です。
ただし、請求書が期限を過ぎて提出した場合は、請求した月の翌月分からの給付となり、令和7年10月分から令和8年1月分の給付金が受け取れなくなります。この点は注意が必要です。
8. 【これから年金を受給する方】年金請求書と一緒に手続き
これから年金を受給する方で支給要件を満たす方には、65歳の誕生日の約3カ月前に「年金請求書」と「年金生活者支援給付金請求書」が送付されます。内容を確認し、必要事項を記入して投函すれば手続きは完了です。
