9. 【既に給付金を受給している方】条件変更なければ手続き不要
すでに給付金の受給を受けている方で、条件の変更などがなければ、手続きは不要です。
毎年6月上旬に「支給金額(改定)通知書」や「振込通知書」が順次発送されるので、内容を確認しておきましょう。
ただし、前年度の収入が増えるなどして支給要件を満たさなくなった場合には、給付金は支給されません。この場合、「不該当通知書」が送付されます。
10. 請求書を受け取ったら、早めに内容の確認を
今回の記事では、年金生活者支援給付金について、給付条件・支給額・手続き方法について解説しました。
年金生活者支援給付金の詳細に関しては、厚生労働省や日本年金機構のホームページで確認することができます。
要件に該当する可能性がある方、あるいは書類が届いた方で、手続きに不明点や疑問点があれば、給付金専用ダイヤルも設けられているので利用してみるとよいでしょう。
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