住民税の基礎控除が引き上げられたというニュースを見て、「年金の非課税ラインも変わるのでは」と気になった方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、総務省や自治体の資料を確認したところ、令和8年度も個人住民税の基礎控除に変更はありません。
この記事では、年金受給者が住民税非課税となる基準と、税制改正があっても基準が変わらない理由を整理していきます。
- 65歳以上の年金受給者が住民税非課税になる目安は、単身で年金収入155万円、配偶者を扶養している場合は211万円
- 2025年度税制改正で引き上げられたのは所得税の基礎控除で、住民税の基礎控除は据え置き
- 非課税世帯になると国民健康保険料や後期高齢者医療保険料の軽減など複数の優遇制度の対象になる
1. 年金受給者の住民税が非課税になる、年収「155万円」「211万円」のライン
まずは、年金を受け取っている方が住民税非課税となる基準を確認します。
1.1 単身の場合の基準
大阪市の資料によると、扶養親族がいない場合、前年の合計所得金額が45万円以下であれば住民税は非課税になります。
65歳以上の方には最低110万円の公的年金等控除があるため、年金収入だけで見ると155万円以下が非課税になる目安です。
1.2 配偶者を扶養している場合の基準
配偶者を扶養している場合は、非課税となる合計所得金額の基準が101万円に上がります。
これに公的年金等控除110万円を加えると、年金収入では211万円以下が非課税の目安となります。
基準額は自治体によって多少異なることもあるため、正確な金額はお住まいの市区町村で確認することをおすすめします。
2. 所得税の基礎控除は上がったのに、住民税の非課税ラインが変わらないのはなぜ?
税制改正のニュースでは所得税の基礎控除引き上げが話題になりましたが、住民税では事情が異なります。
2.1 引き上げられたのは所得税の基礎控除
2025年度税制改正で見直されたのは所得税の基礎控除で、合計所得金額に応じて最大95万円まで拡大されています。
2.2 住民税の基礎控除は43万円のまま据え置き
一方、個人住民税の基礎控除は43万円のままです。
東京都中央区や那覇市の案内でも、住民税の基礎控除については改正がないことが明記されています。
そのため、年金受給者の非課税ラインである155万円・211万円という基準も、令和8年度時点でこれまでと変わっていません。
3. 住民税非課税世帯になると受けられる主な優遇制度
住民税が非課税になると、いくつかの公的な優遇制度の対象になります。
- 国民健康保険料や後期高齢者医療保険料は、所得に応じて均等割が7割・5割・2割軽減される仕組みがあります(軽減の幅は自治体や広域連合によって異なる場合があります)
- 高額療養費制度の自己負担限度額が、一般区分より低い金額に引き下げられます
- 介護保険料についても、住民税非課税世帯向けの低い段階区分が適用されます
制度によって申請が必要な場合とそうでない場合があるため、詳しくはお住まいの市区町村や後期高齢者医療広域連合に確認してみてください。

