3. 「障害年金と身体障害者手帳どんな違いがある?」自立支援医療とは?

障害者支援制度には、大きく分けて「障害年金」と「身体障害者手帳」の2つがありますが、それぞれの目的や認定基準は大きく異なります。簡単に言えば、障害年金は所得保障の役割を持ち、身体障害者手帳は福祉サービスなどの支援や優遇措置を受けるための「証明」という役割があります。どちらの制度も対象や目的が異なるため、それぞれの仕組みを理解することが大切です。

3.1 障害年金「生活を支える所得保障」

障害年金は、病気やケガによって日常生活や仕事に支障がある場合に支給される公的年金です。初診日が国民年金または厚生年金の加入中であること、一定の保険料納付要件を満たすことなどが必要です。障害基礎年金の等級は1級・2級、障害厚生年金は1級から3級まであり、主に生活や就労への影響度(障害状態)によって判断されます。

対象となる主な疾患: うつ病、統合失調症、脳梗塞、がん、人工透析、リウマチなど、精神疾患から内部障害まで広範囲にわたります。

3.2 身体障害者手帳「支援や優遇措置を受けるための証明」

一方、身体障害者手帳は、身体機能に障害があることを公的に証明するもので、主に福祉サービスや公共交通機関の割引制度などの優遇措置の利用に必要となります。認定基準は、身体機能の構造的な障害(例:視覚・聴覚・肢体・内臓の欠損や機能不全など)を基に判断されます。また、視覚・聴覚・肢体・内臓などの障害に応じて、1級から7級まで細かく等級が定められています。

医療費の自己負担が軽減される「自立支援医療制度」を利用できる

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療費自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。身体障害者手帳を持つ18歳以上の方には障害の除去・軽減を目的とした手術などが対象の更生医療が、18歳未満の児童には育成医療が、精神疾患を持つ方には精神通院医療が適用されます。

身体障害者手帳の取得や自立支援医療制度の利用について不明点がある場合は、お住まいの市区町村の障害福祉窓口に相談するのが安心です。