2022年に導入された「医療費2割負担」から3年。
75歳以上が対象の「後期高齢者医療制度」では、負担増を緩和するために設けられていた配慮措置が、2025年9月末で終了しました。
そのため、2025年10月以降は一部の方で外来医療費の自己負担が実質的に増える見通しです。
「自分は1割なのか、2割なのか、あるいは3割なのか」負担割合の違いは、所得や世帯構成によって変わるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。
本記事では、後期高齢者医療制度の基本から、2割負担の仕組み・保険料の目安・負担割合の確認方法までを整理し、制度改正後に備えるポイントをわかりやすく解説します。
1. 「後期高齢者医療制度」とは?誰が対象?
「後期高齢者医療制度」は、2008年に創設された75歳以上の高齢者を対象とした公的医療保険制度です。
制度導入以前は、高齢者も一般の国民健康保険や被用者保険(協会けんぽ・組合健保など)に加入していましたが、高齢化の進行により、医療費の公平な負担や制度の財政的持続性が大きな課題となっていました。
こうした背景から、高齢者専用の独立した制度として設けられたのが「後期高齢者医療制度」です。
日本に住民票がある方は、75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に移行します。
個別の手続きは不要で、お住まいの市区町村から「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」が郵送されます。
なお、障害の程度など所定の条件を満たせば、本人の申請により75歳未満でも制度に加入することが可能です。
2. 「後期高齢者医療制度」窓口負担割合は所得に応じて決まる
後期高齢者医療制度では、75歳以上の被保険者(または65~74歳で一定の障害があると認定された方)の医療費の自己負担割合は、所得に応じて1割・2割・3割のいずれかが適用されます。
- 一般所得者等:1割
- 一定以上所得のある人:2割
- 現役並み所得者:3割
医療費の「2割負担」は、2022年10月1日から新たに導入された中間的な負担区分です。
そのため、これまで1割負担だった方の一部が2割負担に切り替わりました。
2.1 「2割負担者」2025年9月30日までの配慮措置が終了
2025年9月30日までは、急激な負担増に配慮するため、経過措置として外来医療費の上限が設けられていました。
新たに2割負担になった方については、1ヵ月あたりの窓口負担増加額が3000円まで抑えられるというものです。
しかし、2025年9月30日をもって配慮措置は終了しており、2025年10月以降は従来の2割負担に戻っています。
3. 【75歳以上 後期高齢者医療制度】2025年度の「平均保険料」はいくら?
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度では、保険料率の見直しが原則2年ごとに行われます。
直近の改定は2024年度に実施されたため、2025年度は前年度と同じ保険料率が適用されています。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の被保険者が支払う保険料と、現役世代(医療保険加入者)が拠出する「後期高齢者支援金」という2つの財源によって支えられています。
しかし、少子高齢化の進行により人口構成が変化し、制度導入当初と比べて現役世代の負担は約1.7倍に増加しています。
こうした背景を踏まえ、2024年度からは「後期高齢者の保険料の伸び」と「現役世代の支援金負担の伸び」とのバランスを調整する制度改正が行われました。
- 被保険者均等割額の年額:5万389円
- 被保険者均等割額の月額:4199円
- 所得割率:10.21%
- 平均保険料額の年額:8万6306円
- 平均保険料額の月額:7192円
3.1 保険料は「均等割」と「所得割」で構成
実際の保険料は、以下の2つの要素で計算され、都道府県によっても水準が異なります。
- 均等割額:すべての被保険者が一律で負担
- 所得割額:前年の所得に応じて決定される部分(所得が高いほど負担増)
そのため、同じ年齢でも収入状況によって負担額が大きく異なります。
4. 【都道府県別】後期高齢者医療制度の保険料(2025年度・年金収入195万円の場合)
具体的な保険料をイメージしやすくするために、厚生労働省の資料をもとに、年金収入195万円の方が支払う保険料の例を都道府県ごとに見ていきましょう。
4.1 2025年度の保険料(年金収入195万円)
- 全国:5673円
- 北海道:6325円
- 青森県:5415円
- 岩手県:4808円
- 宮城県:5216円
- 秋田県:5042円
- 山形県:5283円
- 福島県:5056円
- 茨城県:5358円
- 栃木県:4991円
- 群馬県:5567円
- 埼玉県:5067円
- 千葉県:5008円
- 東京都:5355円
- 神奈川県:5440円
- 新潟県:4850円
- 富山県:5033円
- 石川県:5573円
- 福井県:5458円
- 山梨県:6003円
- 長野県:5156円
- 岐阜県:5400円
- 静岡県:5275円
- 愛知県:6117円
- 三重県:5475円
- 滋賀県:5371円
- 京都府:6180円
- 大阪府:6495円
- 兵庫県:6134円
- 奈良県:5833円
- 和歌山県:6125円
- 鳥取県:5892円
- 島根県:5618円
- 岡山県:5758円
- 広島県:5438円
- 山口県:6408円
- 徳島県:6033円
- 香川県:5892円
- 愛媛県:5719円
- 高知県:6100円
- 福岡県:6641円
- 佐賀県:6250円
- 長崎県:5792円
- 熊本県:6259円
- 大分県:6509円
- 宮崎県:5675円
- 鹿児島県:6592円
- 沖縄県:6410円
保険料の水準は都道府県ごとに異なり、最も高い福岡県と、最も低い岩手県のあいだには、月額で1833円の差があります。
5. 【後期高齢者医療制度】保険料の支払い方法は「特別徴収」か「普通徴収」の2択
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後期高齢者医療制度の保険料には、「特別徴収」と「普通徴収」の2つの納付方法があります。
それぞれの特徴を把握し、支払いの仕組みや注意点を理解しておきましょう。
5.1 支払い方法①:特別徴収(公的年金からの天引き)
特別徴収とは、年金の支給時に保険料が自動的に差し引かれる仕組みです。
一定の要件(年金支給額や受給状況など)を満たす場合に適用され、本人が納付手続きを行う必要はありません。
この方式のメリットは、納め忘れの心配がないことです。
一方で、保険料が天引きされるため、実際に受け取る年金(手取り額)が減る点には注意が必要です。
また、制度上の手続きに時間がかかるため、収入の変動・住所変更・死亡などがあっても、反映までに2~3か月かかる場合があります。
この間も一時的に保険料が引き落とされることがあり、後日精算が行われるケースもあります。
5.2 支払い方法②:普通徴収(口座振替・納付書での支払い)
普通徴収とは、口座振替や納付書を利用して自分で保険料を納める方法です。
市区町村から送付される納付書で金融機関やコンビニエンスストアから支払うほか、自動口座振替を設定することも可能です。
自治体によっては、希望により特別徴収から普通徴収への切り替えができる場合もあります。
ただし、自動引き落としではないため、支払い忘れや納付期限の管理は自己責任になります。
6. 自分の自己負担割合をフローチャートで確認
自身やご家族の医療費の負担割合を知りたい場合は、厚生労働省が公表しているフローチャートを活用するとわかりやすいです。
年齢や所得区分によって自己負担割合(1割・2割・3割)は異なり、どの区分に該当するかを順を追って確認できます。
特に、年齢を重ねるにつれて医療費の自己負担額は増加する傾向にあります。
そのため、老後の生活設計や医療費の備えについて考える際には、自分や家族の負担割合・保険料の目安を早めに把握しておくことが大切です。
7. 今後の医療費の見通しを立てておきましょう
後期高齢者医療制度は、高齢者の医療を支える重要な公的制度であり、その自己負担割合は所得水準によって1割・2割・3割に区分されています。
2022年に導入された「2割負担」は、一定以上の所得がある方を対象とする新しい区分で、急な負担増を避けるために一時的な「配慮措置」が設けられてきました。
しかし、この措置は2025年9月30日で終了し、2025年10月からは実質的な2割負担が全面適用されます。
また、後期高齢者の医療保険料は都道府県ごとに異なり、所得や年金額に応じて計算されます。
そのため、自分や家族がどの負担区分に当たるのかを確認し、今後の医療費の見通しを立てておくことが大切です。
参考資料
- 厚生労働省「後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)」
- 厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率について」
- 政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」
加藤 聖人