2. 10月から「厚生年金や国民年金」の手取り額が変わる人とは?

「10月からの本徴収額」と「8月までの仮徴収額」に差が生じる人とは、どのような人なのでしょうか。

結論、前年の所得が前々年の所得から増減した人は、10月から手取り額が変わる可能性が高いです。

これは、税金や社会保険料が所得等を基に決定されることが要因となっています。

例えば、前年にパートを辞めて収入が減った場合や、逆に新たに仕事を始めて所得が増えた場合が考えられます。

さらに、不動産の売却で一時的に収入が増えたり、生命保険を解約して返戻金を受け取ったことで課税対象の所得が増えるケースも想定されます。

また、所得控除の内容が変わった場合も、年金の手取り額に影響します。

たとえば扶養親族が増えれば扶養控除が大きくなり、課税所得が減るため、結果として差し引かれる税金や社会保険料も少なくなります。

逆に扶養親族が減れば控除額は小さくなり、手取り額が減る可能性があります。

扶養控除の金額

扶養控除の金額

出所:国税庁「No.1180 扶養控除」