昨日12月15日は年金支給日でした。年金支給日の銀行ATMは混雑します。
2カ月に1度やってくるこの日は、年金生活者にとって待ち遠しい日であることがわかります。
長引く物価高の影響で、日々の生活費にも変化が出ている昨今、公的年金は暮らしを支える大切な収入源です。
実は、年金の収入や所得が一定の基準額以下の場合、年金に上乗せして受け取れる「年金生活者支援給付金」という制度があります。
この記事では、どのような方が対象になるのか、いくら受け取れるのか、そして手続きは必要なのかといった点を詳しく解説していきます。
1. 年金に上乗せされる「年金生活者支援給付金」の概要
年金生活者支援給付金とは、年金受給者の生活を支える目的で創設された制度です。
対象となる人には、2カ月に1回、公的年金の支給日にあわせて年金生活者支援給付金が振り込まれます。
なお、年金生活者支援給付金は、基礎年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類あります。
それぞれの所得要件を満たす基礎年金受給者が、この給付金の対象となります。
2. 年金生活者支援給付金の対象となる方
3種類の年金生活者支援給付金には、それぞれの支給要件が設定されています。3種類共通の基準は、受給者本人の「前年の所得」です。
老齢年金生活者支援給付金には、これに加えいくつかの要件が加わります。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件について
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
-
前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下(※2)である。
※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- それぞれの年金(障害基礎年金もしくは遺族基礎年金)の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金等の非課税収入は除く
それぞれの給付金において、上記の要件をすべて満たす場合、年金生活者支援給付金を受け取ることができます。
3. 年金生活者支援給付金の給付額はいくら?
「年金生活者支援給付金」の給付額は、公的年金と同様に、年度ごとに見直しがおこなわれます。
3.1 2025年度における年金生活者支援給付金の月額
2025年度の「年金生活者支援給付金」の給付額は、前年度より+2.7%引き上げられており、6月支給分の「4・5月分給付金」から増額率が適用されています。
各給付金の2025年度月額は以下の通りです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5450円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級6813円・2級5450円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5450円
なお、老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。
4. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
年金生活者支援給付金の支給対象となった人には、原則として日本年金機構からお知らせを兼ねた請求書が郵送されます。
請求書の送付時期や書類形式は、年金の受給状況により異なります。今回は該当する人が多い2つのパターンを見ていきましょう。
【注意事項】
障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金の対象者のうち、基礎年金を初めて新規で請求する方(年金と給付金を同時に請求する方)は、年金機構から給付金の請求書は自動的に郵送されません。
この場合、年金の請求手続きとあわせて、ご自身で年金事務所や市区町村の窓口で給付金の請求手続きを行う必要があります。
4.1 パターン1:65歳になり老齢基礎年金を新たに請求するケース
- 65歳になる3か月前に、年金受給に必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封して送付
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金の請求書と併せて年金事務所に提出
4.2 パターン2:すでに基礎年金を受給中で、新たに対象となるケース
- 毎年9月の第1営業日から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送される
- 2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は電子申請を利用できます
- 電子申請を利用しない場合は、必要事項を記載し、切手を貼ってポストに投函
なお、支給要件に当てはまるかどうかが確認できない人には「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報等を確認するための所得状況届」が届きます。
4.3 給付金の支給日と支給方法
年金生活者支援給付金は、年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の金融機関の営業日に前倒しとなります。
年金の受取口座と同じ口座に、同日、年金とは別に振り込まれます。(通帳にはそれぞれ別の振込として記載されます)
各支払月には、原則、その前月までの2カ月分の年金生活者支援給付金が支払われます。例えば、12月に給付されるのは、10月分・11月分の給付金です。
5. 老後の年金、受給額には個人差がある
厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均月額は国民年金(老齢基礎年金)で5万円台、厚生年金(国民年金部分も含む)で14万円台です。
ただしグラフのように、厚生年金を月額30万円以上受け取っている人もいれば、国民年金・厚生年金ともに月額1万円未満となる人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばっています。
年金とその他の所得を含めても一定基準以下の所得となる場合、「年金生活者支援給付金」の支給対象となる可能性があります。
6. まとめ
この記事では、公的年金に上乗せして支給される「年金生活者支援給付金」について、対象となる方の条件や給付額、手続きの流れを解説しました。
大切なポイントは、この給付金は対象者であれば自動的に受け取れるわけではなく、原則として請求手続きが必要になるという点です。
特に、これから年金を受け取り始める方や、所得状況の変化で新たに対象となった方は、手続きを忘れないように注意が必要です。
日本年金機構から届く案内をしっかりと確認し、もし不明な点があれば、お近くの年金事務所などに相談してみてはいかがでしょうか。
利用できる制度を正しく理解し、これからの暮らしに役立てていきましょう。





