2. 【確定申告不要制度】老齢年金、確定申告が不要なケースとは?
年金受給者の確定申告にかかる負担を減らす目的で、公的年金等に関する「確定申告不要制度」が設けられています。
この制度では、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ一定の条件を満たしている場合には、所得税および復興特別所得税の申告を行う必要はありません。
具体的には、以下の要件すべてに該当する方が「確定申告不要制度」の対象となります。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
「公的年金等」に該当する所得にはさまざまな種類がありますが、代表的なものとしては以下のとおりです。
- 国民年金や厚生年金
- 共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)
- 恩給(普通恩給)
- 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
- 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金
さらに、公的年金等に関連する「雑所得以外の所得」としては、主に次のようなものがあります。
- 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金
- 給与所得
- 生命保険の満期返戻金
では、実際にどの程度のシニアが確定申告不要の対象となるのでしょうか。
次章では、国民年金および厚生年金の受給額データをもとに、その実態を見ていきます。
