年末調整の時期を迎えました。老後、年金生活が始まると年末調整はありません。

公的年金は収入として扱われるため、原則として確定申告の対象となります。

ただし、条件を満たせば「確定申告不要制度」により申告が不要となり、手続きを省ける場合もあります。

とはいえ、申告の要否は所得によって左右されるため、老齢年金を受給している方の中には「自分は毎年申告が必要なのか」と判断に迷うケースも少なくありません。

また、状況次第では申告したほうが有利になることもあります。

本記事では、老齢年金における「確定申告が不要となるケース」と「申告したほうがよいケース」を解説します。

1. 「確定申告」とは?年金生活者も確定申告をしないといけないのか?

確定申告とは、1年間の所得に基づいて税額を算出し、納税額を決定するための手続きであり、2025年分の申告期間は2026年2月16日から3月16日までです。

老齢年金は老後の生活を支える重要な収入ですが、「雑所得」として扱われるため、原則として所得税および復興特別所得税の確定申告が必要です。

年金にかかる税金は源泉徴収によってあらかじめ差し引かれており、65歳未満で108万円以上、65歳以上で158万円以上を受給する場合はその対象となります。

本来であれば、確定申告で正確な所得額を計算し、税額の過不足を精算しなければなりませんが、高齢になると税務署へ出向いたり、必要書類を揃えて申告手続きを行うことが大きな負担となってしまいます。

このような状況を踏まえて設けられたのが「確定申告不要制度」です。

この制度を活用することで、年金受給者は煩雑な手続きを省き、簡便に税の処理を済ませられるようになっています。

次章では、実際に年金受給者が確定申告を行わなくてもよい具体的なケースについて説明します。

2. 【確定申告不要制度】老齢年金、確定申告が不要なケースとは?

年金受給者の確定申告にかかる負担を減らす目的で、公的年金等に関する「確定申告不要制度」が設けられています。

この制度では、公的年金等の収入が400万円以下で、かつ一定の条件を満たしている場合には、所得税および復興特別所得税の申告を行う必要はありません。

具体的には、以下の要件すべてに該当する方が「確定申告不要制度」の対象となります。

  • 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である

「公的年金等」に該当する所得にはさまざまな種類がありますが、代表的なものとしては以下のとおりです。

  • 国民年金や厚生年金
  • 共済組合から支給を受ける老齢年金(老齢基礎年金、老齢厚生年金、老齢共済年金)
  • 恩給(普通恩給)
  • 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
  • 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金

さらに、公的年金等に関連する「雑所得以外の所得」としては、主に次のようなものがあります。

  • 生命保険や共済などの契約に基づいて支給される個人年金
  • 給与所得
  • 生命保険の満期返戻金

では、実際にどの程度のシニアが確定申告不要の対象となるのでしょうか。

次章では、国民年金および厚生年金の受給額データをもとに、その実態を見ていきます。

3. 【老齢年金】現代シニアはどのくらい年金をもらっている?

次に、厚生労働省年金局が公表している「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」を参考に、国民年金と厚生年金それぞれの平均受給月額を確認していきます。

3.1 【国民年金】シニアが受け取っている平均月額はいくら?

【国民年金】シニアが受け取っている平均月額2/4

【国民年金】シニアが受け取っている平均月額

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

【国民年金の平均受給額】

  • 〈全体〉平均年金月額:5万7584円
  • 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

【国民年金の受給額ごとの人数】

  • 1万円未満:5万8811人
  • 1万円以上~2万円未満:24万5852人
  • 2万円以上~3万円未満:78万8047人
  • 3万円以上~4万円未満:236万5373人
  • 4万円以上~5万円未満:431万5062人
  • 5万円以上~6万円未満:743万2768人
  • 6万円以上~7万円未満:1597万6775人
  • 7万円以上~:227万3098人

3.2 【厚生年金】シニアが受け取っている平均月額はいくら?

【厚生年金】シニアが受け取っている平均月額3/4

【厚生年金】シニアが受け取っている平均月額

出所:厚生労働省年金局「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」

【厚生年金の平均受給額】

  • 〈全体〉平均年金月額:14万6429円
  • 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

※国民年金の金額を含む

【厚生年金の受給額ごとの人数】

  • 1万円未満:4万4420人
  • 1万円以上~2万円未満:1万4367人
  • 2万円以上~3万円未満:5万231人
  • 3万円以上~4万円未満:9万2746人
  • 4万円以上~5万円未満:9万8464人
  • 5万円以上~6万円未満:13万6190人
  • 6万円以上~7万円未満:37万5940人
  • 7万円以上~8万円未満:63万7624人
  • 8万円以上~9万円未満:87万3828人
  • 9万円以上~10万円未満:107万9767人
  • 10万円以上~11万円未満:112万6181人
  • 11万円以上~12万円未満:105万4333人
  • 12万円以上~13万円未満:95万7855人
  • 13万円以上~14万円未満:92万3629人
  • 14万円以上~15万円未満:94万5907人
  • 15万円以上~16万円未満:98万6257人
  • 16万円以上~17万円未満:102万6399人
  • 17万円以上~18万円未満:105万3851人
  • 18万円以上~19万円未満:102万2699人
  • 19万円以上~20万円未満:93万6884人
  • 20万円以上~21万円未満:80万1770人
  • 21万円以上~22万円未満:62万6732人
  • 22万円以上~23万円未満:43万6137人
  • 23万円以上~24万円未満:28万6572人
  • 24万円以上~25万円未満:18万9132人
  • 25万円以上~26万円未満:11万9942人
  • 26万円以上~27万円未満:7万1648人
  • 27万円以上~28万円未満:4万268人
  • 28万円以上~29万円未満:2万1012人
  • 29万円以上~30万円未満:9652人
  • 30万円以上~:1万4292人

国民年金の平均受給額は月5万7584円、厚生年金は月14万6429円と示されています。

これを年額に換算すると、国民年金はおよそ69万円、厚生年金はおよそ175万円となります。

この水準を踏まえると、公的年金の年間収入が400万円を超える人は少なく、多くの高齢者は確定申告を行う必要がないケースに該当すると考えられます。

一方で、「個人年金を多く受け取っている人」や「年金に加えて給与収入がある人」は、申告が必要になる場合があるため注意が必要です。

さらに、確定申告不要制度の対象であっても、申告することで結果的に有利になるケースもある点を押さえておきましょう。

次章では、年金受給者の中で「確定申告をしたほうが良いケース」について確認していきましょう。

4. 年金受給者の中で「確定申告をしたほうが良いケース」はどんなものがある?

確定申告不要制度の対象となる年金受給者であっても、所得税や復興特別所得税の還付を受けるためには確定申告の手続きが必要です。

還付が発生するケースとしては、以下のような状況が想定されます。

  • 住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合
  • 一定額以上の医療費を支払った場合
  • 災害や盗難の被害を受けた場合

確定申告をするべきか迷う場合は、「最寄りの税務署」で確認や相談を行うことをおすすめします。

4.1 確定申告がスムーズに!スマホで確定申告をしよう

「確定申告」と聞くと、手続きが煩雑で難しいものと感じる方も少なくありません。

しかし現在は、スマートフォンとマイナンバーカードの連携が進んだことで、これまで以上に確定申告が手軽に行えるようになりました。

スマートフォンのマイナンバーカード機能を活用すれば、カードを直接読み取らなくても申告書の作成やe-Taxでの送信が可能です。

さらに、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で案内に従って入力すれば申告書が完成し、自動計算機能によって計算ミスを防ぐこともできます。

マイナポータル連携を利用すれば、保険料控除証明書や源泉徴収票といった情報を自動で取得し申告書に反映できるため、資料を揃える負担や入力作業が大幅に軽減され、申告にかかる時間も短縮されるでしょう。

一方で、マイナンバーカードや電子証明書には有効期限があり、期限が切れるとe-Taxを利用できなくなります。

申告シーズンは市区町村の窓口が混雑することが予想されるため、余裕をもって早めに更新手続きを行いましょう。

5. 余裕を持って「確定申告」の準備をしておこう

本記事では、老齢年金における「確定申告が不要となるケース」と「申告したほうがよいケース」を解説していきました。

年金受給者は、条件を満たしていれば原則として確定申告をしなくても済みます。

ただし、確定申告不要制度の対象であっても、医療費控除や住宅ローン控除などを適用できる場合には、申告を行うことで税負担を軽減できる可能性があります。

所得税や確定申告の仕組みを正しく理解し、状況に応じて手続きを行うことで、余計な支出を抑えることにつながるでしょう。

参考資料

和田 直子