老後生活を支える柱となる年金ですが、10月から振込額が変更となる人がいます。
では、どのような人が10月から手取り額が変更となるのでしょうか。
本記事では、10月から年金の振込額(手取り額)が変更となる人の3つの特徴を解説します。
ぜひ、自分や年金をもらう親などが当てはまらないか確認してみてください。
1. 年金から天引きされるお金一覧
10月から年金の振込額が変わる人がいるのは、年金から天引きされるお金が増減することが要因です。
では、そもそも年金からはどのようなお金が天引きされているのでしょうか。年金から天引きされるお金と天引きされる条件は、以下の通りです。
1.1 年金から天引きされるお金
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所得税
65歳未満で年間の年金受給額が108万超。または、65歳以上で年金受給額が年間158万超。 -
住民税
65歳以上で老齢もしくは退職を理由に年金を受給し、年金受給額が年間18万円以上。 -
国民健康保険料
後期高齢者医療制度の該当者を除く65歳以上75歳未満で老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給し、年金受給額が年間18万円以上。 -
後期高齢者医療保険料
75歳以上か後期高齢者医療制度の該当者で老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給し、年金受給額が年間18万円以上。 -
介護保険料
65歳以上で老齢・退職・障害・死亡を理由に年金を受給し、年金受給額が年間18万円以上。
これらの税金・社会保険料が差し引かれた後の金額が、年金の手取り額として口座に振り込まれます。
額面全額を受け取れるわけではないことを、覚えておきましょう。