3. 10月から年金の手取りが「増える人・減る人」の特徴3選!

10月から年金の手取りが増減する、天引きされる税金と社会保険料が変更となる人の特徴を3つ紹介します。

3.1 (1)前年の収入が前々年から増減した人

前年の収入が前々年から増減した人は、社会保険料や税金の金額が変更となる可能性が高いです。

例えば、前年にパートを退職したり、個人事業主の人の所得が減少した場合などが考えられます。

他にも、生命保険の解約返戻金が入ることで収入が増える場合なども想定されます。

このように、2024年の収入が2023年と比較して増減した人は、2025年10月からの年金の振込額の変動に注意しましょう。

3.2 (2)前年の所得控除が前々年から増減した人

年金と社会保険料は、収入ではなく所得で計算されます。

そのため、前年の収入は前々年から変わらなくても、所得控除の金額が変更となった場合には年金の振込額が変更となる可能性があります。

例えば、扶養控除の対象となる親族に増減が発生した場合などが対象です。

扶養親族が増えれば所得控除が大きくなり、結果として所得が減り天引きされる税金と社会保険料は少なくなります。

扶養控除の金額

扶養控除の金額

出所:国税庁「No.1180 扶養控除」

3.3 (3)年金の受給を新たに開始した人

年金の受給を新たに開始した人も、10月から年金の振込額が変更となる可能性が高いです。

受給を始めてからしばらくの間は、税金や介護保険料などを納付書で自分で納める方式「普通徴収」がとられます。

ところが10月になると、これらの負担分が特別徴収として年金から自動的に差し引かれるようになります。

その結果、実際に振り込まれる金額が少なくなるのです。

支払い方法が変わるだけで負担が増えるわけではないですが、口座への振込額が変わることを覚えておきましょう。