2. 10月から手取りが変わるのはなぜ?

10月から、年金から差し引かれる社会保険料と税金の増減によって振込額が変わる人がいます。

これは、税金や社会保険料の本徴収が10月より始まるためです。

当年度の社会保険料や税金は前年の所得を基に通常6月頃に決定し、それが実際の天引き額に反映されるのは10月からとなります。

年金の支給タイミングは2か月に1度のため、4月と6月、8月に差し引かれる税金と社会保険料は、前々年の所得をもとに仮で決定した税金と社会保険料です。

「仮徴収・本徴収」前年度の年税額が6万円で、当年度の年税額が9万円の場合

「仮徴収・本徴収」前年度の年税額が6万円で、当年度の年税額が9万円の場合

出所:常滑市「年金と市民税・県民税 よくある質問」

そのため、10月から始まる本徴収と8月までの仮徴収の金額に差がある人は、10月から年金の振込額が変動するといった仕組みになっています。