2025年の最低賃金は、全国平均で1121円になることが決まりました。
賃金上昇のスピードが物価上昇に追いつかないと言われるなか、税金や社会保険料の負担を抑えるために「扶養の範囲内で働きたい」と考える人も多いでしょう。
ただし、扶養に入るための収入や所得を計算するとき、交通費の取扱いには注意が必要です。
本記事では、税金と社会保険で異なる交通費の取扱いについて解説します。2025年度に大きく変わった年収の壁も紹介しますので、これからの働き方を考えるときの参考にしてください。
1. 扶養とは?所得税法上と社会保険上の扶養
「扶養内で働きたい」というときの扶養には、所得税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。
1.1 所得税法上の扶養
所得税法上の扶養とは、配偶者や親など本人を扶養してくれる人(扶養者)が、扶養控除などを受けられる状態をいいます。扶養控除などによって扶養者の所得税や住民税が軽減されます。
扶養されている配偶者(控除対象配偶者)の所得が所定基準以下であれば、扶養者に「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が適用されます。
扶養されている親族(控除対象扶養親族)の所得が所定基準以下の場合、扶養者に適用されるのは「扶養控除」です。
1.2 社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、扶養者が加入している社会保険に保険料負担なく加入できる状態をいいます。
扶養者の健康保険に加入できるのは扶養者に生計を維持されている配偶者や子ども、親などで、「被扶養者」と呼びます。
また、厚生年金に加入する扶養者に生計を維持されている配偶者(被扶養配偶者)は「第3号被保険者」として保険料負担なく国民年金に加入できます。
2. 所得税法上、交通費は収入に含めない
所得税法上、交通費は一定限度まで非課税です。つまり、扶養判定するための収入は、交通費を含めずに計算します。
そのため、配偶者控除や扶養控除などを受けるために交通費は気にする必要はありません。
ただし、1ヶ月の交通費が15万円を超える場合、超過分は課税対象となるため注意が必要です。
3. 社会保険上、交通費は収入に含まれる
社会保険の扶養になるための年収基準については、所得税法上の扶養と異なり、交通費は収入に含まれます。
そのため、交通費が高額になると社会保険の扶養から外れやすくなります。
扶養から外れると、健康保険や公的年金の保険料を自分で支払わなくてはならないため、経済的負担は大きくなります。
ここまで、所得税法上の扶養と社会保険上の扶養、それぞれにおける交通費の取扱いについて解説しました。次章では、2025年に大きく変わった「扶養内で働くための年収」について解説します。
4. 【最新・年収の壁】所得税法上の扶養を受けるための年収
2025年度、所得税は大きく変わりました。主な内容は次の通りです。
- 基礎控除:一律48万円→最大95万円
- 給与所得控除の最低保障額:55万円→65万円
- 扶養控除の所得要件:48万円→58万円
- 配偶者控除の所得要件:48万円→58万円
- 配偶者特別控除の所得要件:48~133万円→58~133万円
改正により、扶養控除を受けるための年収は2024年度の103万円(=給与所得控除55万円+扶養控除の所得要件48万円)から123万円(=給与所得控除65万円+扶養控除の所得要件58万円)にアップしました。
配偶者控除を受けるための基準も同様です。
また、19歳以上23歳未満の親族(大学生の子供など)を対象に「特定親族特別控除額」が新設されました。
年収123万円以内なら19歳以上23歳未満の親族は「特定扶養親族」として、扶養者は「63万円(一般の扶養控除は38万円)」の所得控除が受けられます。
新制度により、年収150万円以下なら63万円の特別控除が受けられるようになりました。また、年収188万円までは一定額の特別控除が受けられます。
5. 【最新・年収の壁】社会保険上の扶養を受けるための年収
社会保険上の扶養を受けるための年収要件(交通費を含む)は、2024年度も2025年度も原則130万円未満です。
ただし、19歳以上23歳未満の人については、2025年10月1日から被扶養者(配偶者を除く)の収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に変更されます。
これまで収入要件オーバーで健康保険の扶養になれなかった大学生の子どもなどは、申請によって扶養に入れる可能性があります。
6. まとめにかえて
扶養内で働きたい場合、交通費の取扱いについては税金と社会保険とでは考え方が異なります。
所得税法上の扶養については交通費を含めずに、社会保険上の扶養については交通費を含めて収入や所得を計算します。
2025年度は所得税制や年金制度の大幅な改正があったため、従来の年収の壁が大きく変わりました。
扶養内で働くためには、交通費の取り扱いのほかに制度改正について理解を深める必要があります。
参考資料
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- 国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
- 日本年金機構「標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。」
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
西岡 秀泰