5. 【最新・年収の壁】社会保険上の扶養を受けるための年収
社会保険上の扶養を受けるための年収要件(交通費を含む)は、2024年度も2025年度も原則130万円未満です。
ただし、19歳以上23歳未満の人については、2025年10月1日から被扶養者(配偶者を除く)の収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に変更されます。
これまで収入要件オーバーで健康保険の扶養になれなかった大学生の子どもなどは、申請によって扶養に入れる可能性があります。
6. まとめにかえて
扶養内で働きたい場合、交通費の取扱いについては税金と社会保険とでは考え方が異なります。
所得税法上の扶養については交通費を含めずに、社会保険上の扶養については交通費を含めて収入や所得を計算します。
2025年度は所得税制や年金制度の大幅な改正があったため、従来の年収の壁が大きく変わりました。
扶養内で働くためには、交通費の取り扱いのほかに制度改正について理解を深める必要があります。
参考資料
- 国税庁「No.1180 扶養控除」
- 国税庁「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」
- 日本年金機構「標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。」
- 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
- 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
西岡 秀泰