物価上昇や電気代の値上げなど、生活費の負担が重く感じられる今、年金だけで暮らす高齢者にとって家計のやりくりはますます重要な課題となっています。

そうした中で、経済的に厳しい年金受給者を支援するための制度として注目されているのが「年金生活者支援給付金」です。支給対象となる条件や申請の流れを正しく理解しておくことで、受け取れるはずの給付を逃さずに済みます。

2025年度には給付額が2.7%の増額改定となっており、最新情報を押さえておくことが大切です。

今回は、年金生活者支援給付金の支給要件や2025年度の給付額、請求手続きの方法までわかりやすくお伝えします。

1. 「年金生活者支援給付金」とは?

基礎年金を受給中の人で、所得が一定要件を満たす場合、「年金生活者支援給付金」を受け取ることができます。

「年金生活者支援給付金」は、「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3種類です。

1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

老齢年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は90万6700円以下(※2)である。

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で809,000円を超え90万9000円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下である方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

障害年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 障害基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件《対象となるのはどんな人?》

遺族年金生活者支援給付金は、下記の支給要件をすべて満たす方が支給対象となります。

  • 遺族基礎年金の受給者
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下(扶養親族等の数に応じて増額)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

「年金生活者支援給付金」の支給要件には、いずれの場合も前年の所得額が関わっています。

2. 年金生活者支援給付金の給付額は?前年度比2.7%増額

「年金生活者支援給付金」の給付額は、公的年金と同じく物価変動に応じて見直しがおこなわれるルールです。

2025年度の給付額は前年度より2.7%引き上げられ、6月支給分(4月・5月分の給付金)から増額率が適用されています。

2025年度の支給金額は以下の通りです。

  • 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5450円
  • 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級 月額6813円・2級 月額5450円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月額5450円

なお、老齢年金生活者支援給付金のみ、上記の基準額をもとに保険料納付済期間や保険料免除期間等に応じて実際の給付額が算出されます。

3. 【年金生活者支援給付金】申請方法をパターン別に解説

「年金生活者支援給付金」は、公的年金と同様に請求手続きを行わないと、受け取ることができません。

該当する人が多い2つのパターンについて、請求手続きの方法を見ていきます。

3.1 パターン1:すでに年金受給中で、新たに年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

  1. 例年9月の第1営業日(2025年は9月1日)から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。必要事項を記入し、切手を貼って郵便ポストに投函します。
  2. 原則として、請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きをおすすめします。

なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた人は、電子申請による提出も可能です。電子申請を行った場合は、郵送での提出は不要です。

3.2 パターン2:新規に老齢年金の受給が始まる人が、年金生活者支援給付金の支給対象となった場合

  1. 65歳になる3カ月前に、年金を受け取るために必要な「年金請求書(事前送付用)」に同封され、「年金生活者支援給付金請求書」が入った封筒が届きます。
  2. 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出します。

3.3 翌年以降の請求手続きは原則不要

なお、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り翌年以降の手続きは原則不要(※)となり、継続して受給することができます。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報等に基づき、継続支給の判定が行われます。継続支給の判定結果は、毎年10月分(支払いは12月)から1年間反映されます。

4. 年金、ふつうのシニアは月どれくらいもらってる?

ここからは、厚生労働省「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」のデータから、国民年金と厚生年金の平均年金月額を、男女全体・男女別に見ていきましょう。

4.1 厚生年金の平均年金月額

〈全体〉平均年金月額:14万6429円

  • 〈男性〉平均年金月額:16万6606円
  • 〈女性〉平均年金月額:10万7200円

4.2 国民年金の平均年金月額

〈全体〉平均年金月額:5万7584円

  • 〈男性〉平均年金月額:5万9965円
  • 〈女性〉平均年金月額:5万5777円

会社員などが受け取る厚生年金(国民年金部分を含む)の受給額は、現役時代の働き方、厚生年金の加入月数とその期間の収入などより、大きな個人差が生じます。

そのため、平均年金月額が2万円未満の人から25万円超の人まで、幅広い受給額ゾーンにちらばりが見られるのです。

ずっと自営業だった人などで国民年金のみを受給する場合、男女ともに平均年金月額は5万円台です。満額受給できた場合でも、月額6万9308円(2025年度)。

国民年金のみを受給する場合、厚生年金ほどの個人差はありませんが、老後資金を手厚く準備していく必要がありそうです。

5. 豆知識:【106万の壁】「年金制度改正法」で社会保険加入対象が拡大に

2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」には、パートなどで働く人の社会保険加入対象の拡大が盛り込まれました。

いわゆる「106万円の壁」の撤廃に繋がる大きな動きと言えます。

5.1 「社会保険の加入対象の拡大」短期労働者の加入要件の見直し

2025年6月現在、パートタイムなどで働く短時間労働者の人が社会保険に加入する要件は、以下の5つをすべて満たす必要があります。

  1. 週の所定労働時間が20時間以上
  2. 2か月を超える雇用の見込みがある
  3. 学生ではない
  4. 所定内賃金が月額8万8000円以上(←いわゆる「106万円の壁」に関連)
  5. 従業員数51人以上の企業で働いている

今回の改正では、このうち「賃金要件の撤廃」と「企業規模要件の撤廃」が盛り込まれました。これにより、全国の最低賃金の引き上げ具合を見極めながら、いわゆる「106万円の壁」が3年以内に廃止されることになります。

また、社会保険に加入する企業規模も、10年かけて段階的に拡大され、最終的には働く企業の規模に関わらず加入するようになります。

6. 早めに確認して、必要なら手続きを進めよう

年金生活者支援給付金は、年金だけでは生活が厳しい方を支えるための制度です。物価の上昇が続く中、一定の所得基準を満たす人が対象となります。

申請は基本的に自分で行う必要がありますが、条件を満たせば継続して受け取れる仕組みです。制度を理解し、きちんと申請することで、毎月の生活に少しでも安心をプラスできます。

「自分は対象になるのかな?」と迷ったままにしておくと、受給のチャンスを逃してしまうことも。早めに確認して、必要なら手続きを進めておきましょう。

※LIMOでは、個別の相談・お問い合わせにはお答えできません。

参考資料

長井 祐人