2. 「年金生活者支援給付金」の支給対象の要件は?
続いて、年金生活者支援給付金の支給要件を確認していきましょう。
「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している人で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件です。
この際の所得判定では、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、扶養親族等の人数に応じて所得基準は引き上げられます。
一方、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得条件に加えて、いくつかの追加要件が設けられています。
2.1 「老齢年金生活者支援給付金」の支給要件をチェック
老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、以下の支給要件をすべて満たす人です。
- 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が90万9000円以下である。
判定にあたっては、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
また、公平性を保つために、基準額ぎりぎりで対象となる人と、わずかに基準額を超えて対象外となる人との間で不公平が生じないよう、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が設けられています。
補足的老齢年金生活者支援給付金とは?
昭和31年4月2日以降生まれで所得が80万9000円超~90万9000円以下の人、または昭和31年4月1日以前生まれで所得が80万6700円超~90万6700円以下の人には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
この補足的給付は、所得が高くなるにつれて支給額が徐々に減額される仕組みとなっています。