4. 【注意点あり】請求書の提出期限を過ぎても申請は可能

日本年金機構によると、年金生活者支援給付金請求書の提出期限は9月30日(火)までとなっています。

 

ただし、期限までに請求書を提出できなかった場合でも、後から申請することは可能です。

提出期限を過ぎてしまった方も、必ず忘れずに手続きを行いましょう。

「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

出所:日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

注意点として、令和8年1月5日までに請求書を提出しなかった場合、「令和7年10月分から令和8年1月分までの年金生活者支援給付金」は受け取れません。

この場合、「請求した月の翌月分」からの支給開始となります。

そのため、令和8年1月5日までに手続きが完了するよう、余裕をもって申請を進めることが大切です。

5. 「年金生活者支援給付金」の支給額の確認方法は?

「自分がどのくらい年金生活者支援給付金を受け取れるのか知りたい」という方も多いでしょう。

ここでは、9月に届いた請求書で申請した場合の確認方法についてご紹介します。

日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」

日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書の見込額(月額)の記載箇所」

見込み額については、届いた「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」に「支給見込額(月額)」が記載されていますので、そこで確認できます。

なお、この見込額は、その年の8月時点で受給している年金をもとに算出されています。

日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

出所:日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

「年金生活者支援給付金請求書」で申請を行い、支給が決定した方には、後日以下の通知書が送付されます。

  • 「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」
  • 「年金生活者支援給付金 振込通知書」

振込通知書は支払月の初めに届くため、その内容で実際の振込額を確認することができます。

6. おわりに

ここまで「年金生活者支援給付金」について解説してきました。

生活を支える大切な制度であり、該当する方にとっては家計の助けになるものです。条件を満たしている場合は、申請方法や期限をしっかり確認し、忘れずに手続きを進めましょう。

一方で、現役世代にとっては将来も同じような給付が続くとは限りません。だからこそ、公的年金や給付金だけに依存せず、早めに老後資金を準備しておくことが大切です。近年では、預貯金に加えて新NISAやiDeCoといった制度を活用しながら資産を積み立てる方法も広がっています。

まずは自分に合った選択肢を知ることから始め、将来に向けた準備を少しずつ進めていきましょう。

参考資料

筒井 亮鳳