3. 【生活保護】暖房代を補う「冬季加算」とは?元公務員が解説!
生活保護の冬季加算は、冬の間の光熱費増加に対応するために支給されるものです。10月〜4月まで、または11月〜3月までの間、日常生活に必要な費用を支給する「生活扶助」の基準額に上乗せされます。
冬季加算の受給額は、地域によってⅠ区からⅥ区に区分されます。
そして、上記の地域ごとに、1級地・2級地・3級地でさらに区分されます。級地による区分や世帯人員に応じて金額が増加する点は、生活保護の生活扶助と同様です。支給期間はⅠ区からⅢ区は10月〜4月、Ⅳ区〜Ⅵ区は11月〜3月の間です。
たとえば、3人世帯で北海道の1級地-1のまちに在住する場合、10月から4月まで2万620円が生活扶助に上乗せされます。また、単身世帯で東京都の2級地-1のまちに在住する場合は、11月から3月まで2630円が追加支給されます。
降雪地帯で暖房が使えないと、死活問題に発展します。こうした扶助を暖房代や灯油代に充ててもらい、被保護者の経済的な心配や不安を和らげているのです。
次章では、生活保護のその他の加算を見てみましょう。