2. 自ら「定額減税保続給付金」の要件を確認しなければいけないケースとは

定額減税補足給付金は、基本的に自治体が対象者を把握し、通知書や申請書を送付して手続きを進めます。そのため、多くの人は簡単な手続きや申請手続きなしで給付金を受け取れます。

しかし、以下のケースに当てはまる場合は、給付要件に該当するかあらためて確認し、対象となる場合は自治体に連絡して申請手続きをする必要があります。

  • 2024年中に引っ越しした人
  • 2024年中に扶養親族の状況が変わった
  • 年末調整後に確定申告をした人

2024年中に居住地や世帯構成が変わった人は、自治体が情報を把握しきれていない可能性があるため、該当となった際は給付金の申請が必要です。定額減税や給付金の計算は、原則として2024年1月1日時点で住民票があった市区町村で行います。そのため、2024年1月2日以降に現在の居住地に転居した人は、基本的に給付申請をしなければなりません。

また、2024年中に扶養親族が増えた人も、自身であらためて要件を確認して、該当する場合は申請をしましょう。たとえば、子どもが生まれれば、その子の分も定額減税を受けられます。しかし、定額減税の当初の計算は「子どもがいないもの」として行うため、扶養者分の減税額が反映されません。よって、本来受けられるはずの減税額よりも、実際の減税額が少なくなっているケースがあるのです。

さらに、年末調整後に確定申告した人も、給付対象となる可能性があります。住宅ローン控除の1年目、ワンストップ特例を利用しないで行ったふるさと納税、医療費控除などは、年末調整をしていても確定申告が必要です。最終的な税額が変わるため、給付金の対象となる可能性があるのです。

該当する場合で自治体からのお知らせや案内が来ない場合は、自分から問い合わせて申請手続きを進めましょう。

次章では、給付の対象となる人についてさらに詳しく解説します。