3. 最大4万円の給付金を受け取れる場合も

前述のように居住地や世帯構成が変わった人に加え「事業専従者」や「2024年の所得が48万円超の人」も、給付の対象となり、自分で申請が必要な場合があります。この場合は4万円が受け取れるため、申請しないまま給付が終了してしまうと、非常にもったいないです。

事業専従者で給与が100万円以下の場合、税金は非課税になります。非課税の場合、定額減税の対象からは外れます。一方、専従者は扶養の対象外であり、配偶者の定額減税の減税額が増えるわけでもありません。2024年に定額減税と同時期に実施された住民税非課税世帯の給付金も対象にならないため、必然的に補足給付金の対象となるのです。

また、所得が48万円超の場合も、扶養の対象外でありながら税額が非課税で、住民税非課税世帯への給付を受け取っていないケースに限り、補足給付金の対象になります。

2024年に受けられなかった減税・給付分の金額をまとめて受け取れるため、該当する際は忘れずに申請してください。

次章では、給付金手続きの注意点について解説します。