2024年に実施された定額減税の差額を補う「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給が各自治体で行われています。この給付金は、基本的に対象者へ自治体から通知や案内が送られ、簡単な手続きのみで給付が受けられます。
しかし、なかには自分で要件を確認して申請手続きをしなければならないケースがあります。この場合、本来受け取れる給付金が受け取れなくなってしまうのです。
自分で要件を確かめる必要があるのは、どのようなケースでしょうか。この記事では、定額減税補足給付金の要申請ケースについて解説します。
1. 定額減税補足給付金について
定額減税補足給付金とは、2024年に実施された定額減税で減税しきれなかった人に対して、差額を支給するものです。2024年の定額減税では、1人あたり所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が、税金から差し引かれました。この際、納税額が少ない人や扶養親族が多く減税額が大きくなる人は、減税しきれない分を支給する「調整給付」が支給されました。
この調整給付は、2024年の推計所得税額を用いて給付しています。そのため、実際に税額が確定した際に、差額が生じる可能性があるのです。
この差額解消のための給付金が、定額減税補足給付金です。給付を受けることで、本来受けられる減税額と実際の減税額の差額が正しく調整されます。
次章では、給付金の要件を自分で確認する必要があるケースを解説します。