2024年に実施された定額減税の差額を補う「定額減税補足給付金(不足額給付)」の支給が各自治体で行われています。この給付金は、基本的に対象者へ自治体から通知や案内が送られ、簡単な手続きのみで給付が受けられます。

しかし、なかには自分で要件を確認して申請手続きをしなければならないケースがあります。この場合、本来受け取れる給付金が受け取れなくなってしまうのです。

自分で要件を確かめる必要があるのは、どのようなケースでしょうか。この記事では、定額減税補足給付金の要申請ケースについて解説します。

1. 定額減税補足給付金について

定額減税補足給付金とは、2024年に実施された定額減税で減税しきれなかった人に対して、差額を支給するものです。2024年の定額減税では、1人あたり所得税3万円・住民税1万円の合計4万円が、税金から差し引かれました。この際、納税額が少ない人や扶養親族が多く減税額が大きくなる人は、減税しきれない分を支給する「調整給付」が支給されました。

この調整給付は、2024年の推計所得税額を用いて給付しています。そのため、実際に税額が確定した際に、差額が生じる可能性があるのです。

この差額解消のための給付金が、定額減税補足給付金です。給付を受けることで、本来受けられる減税額と実際の減税額の差額が正しく調整されます。

次章では、給付金の要件を自分で確認する必要があるケースを解説します。

2. 自ら「定額減税保続給付金」の要件を確認しなければいけないケースとは

定額減税補足給付金は、基本的に自治体が対象者を把握し、通知書や申請書を送付して手続きを進めます。そのため、多くの人は簡単な手続きや申請手続きなしで給付金を受け取れます。

しかし、以下のケースに当てはまる場合は、給付要件に該当するかあらためて確認し、対象となる場合は自治体に連絡して申請手続きをする必要があります。

  • 2024年中に引っ越しした人
  • 2024年中に扶養親族の状況が変わった
  • 年末調整後に確定申告をした人

2024年中に居住地や世帯構成が変わった人は、自治体が情報を把握しきれていない可能性があるため、該当となった際は給付金の申請が必要です。定額減税や給付金の計算は、原則として2024年1月1日時点で住民票があった市区町村で行います。そのため、2024年1月2日以降に現在の居住地に転居した人は、基本的に給付申請をしなければなりません。

また、2024年中に扶養親族が増えた人も、自身であらためて要件を確認して、該当する場合は申請をしましょう。たとえば、子どもが生まれれば、その子の分も定額減税を受けられます。しかし、定額減税の当初の計算は「子どもがいないもの」として行うため、扶養者分の減税額が反映されません。よって、本来受けられるはずの減税額よりも、実際の減税額が少なくなっているケースがあるのです。

さらに、年末調整後に確定申告した人も、給付対象となる可能性があります。住宅ローン控除の1年目、ワンストップ特例を利用しないで行ったふるさと納税、医療費控除などは、年末調整をしていても確定申告が必要です。最終的な税額が変わるため、給付金の対象となる可能性があるのです。

該当する場合で自治体からのお知らせや案内が来ない場合は、自分から問い合わせて申請手続きを進めましょう。

次章では、給付の対象となる人についてさらに詳しく解説します。

3. 最大4万円の給付金を受け取れる場合も

前述のように居住地や世帯構成が変わった人に加え「事業専従者」や「2024年の所得が48万円超の人」も、給付の対象となり、自分で申請が必要な場合があります。この場合は4万円が受け取れるため、申請しないまま給付が終了してしまうと、非常にもったいないです。

事業専従者で給与が100万円以下の場合、税金は非課税になります。非課税の場合、定額減税の対象からは外れます。一方、専従者は扶養の対象外であり、配偶者の定額減税の減税額が増えるわけでもありません。2024年に定額減税と同時期に実施された住民税非課税世帯の給付金も対象にならないため、必然的に補足給付金の対象となるのです。

また、所得が48万円超の場合も、扶養の対象外でありながら税額が非課税で、住民税非課税世帯への給付を受け取っていないケースに限り、補足給付金の対象になります。

2024年に受けられなかった減税・給付分の金額をまとめて受け取れるため、該当する際は忘れずに申請してください。

次章では、給付金手続きの注意点について解説します。

4. 定額減税補足給付金の申請期限は自治体により異なる

補足給付金の手続きで注意したいのは、自治体ごとに申請期限が異なる点です。いくつかの自治体の申請期限を見てみましょう。

定額減税補足給付金の申請期限(例)3/3

定額減税補足給付金の申請期限(例)

出所:江戸川区「江戸川区定額減税を補足する給付金(不足額給付)」などをもとに筆者作成

4.1 江戸川区

  • 10月31日

4.2 大阪市

  • 申請書:9月22日
  • 確認書:10月31日

4.3 さいたま市

  • 10月15日

4.4 静岡市

  • 9月30日

早いところでは、9月下旬に申請期限を迎える自治体もあるようです。自治体によっては、さらに早い期限を設定している場合もあるでしょう。自分の住む自治体の申請期限をよく確かめ、期日が迫っている場合は早めに要件の確認や問い合わせを進めてください。

5. まとめ

定額減税補足給付金は、最大4万円が受け取れるものです。要件に該当するにもかかわらず、自治体から案内が届かないケースもあるため、自ら要件を確認して問い合わせをするのが重要です。

申請自体は書類を記入して返送するだけなので、簡単に済ませられます。給付金を受け取って、日常生活の支出などに役立ててください。

参考資料