2. 10月から年金振込額が変わるかも!「仮徴収・本徴収」の仕組み

10月から年金の振込額が変わるのは、年金から天引きされている税金や社会保険料の本徴収が始まるタイミングにあたるためです。

多くの場合、本徴収は10月支給分からですが、自治体によっては8月から始まることもあります。

年次処理スケジュール

年次処理スケジュール

出所:厚生労働省「保険料(税)の特別徴収」

10月以降は健康保険料や住民税の金額も更新されるため、手取り額の変動が大きくなる可能性があります。

では「手取りが増える人」「減る人」の違いはどこにあるのでしょうか。

2.1 手取りが増える人

  • 年金受給額が少なく、住民税や介護保険料等の所得割部分が軽減された
  • 世帯の所得状況や市区町村の保険料率が下がった
  • 「非課税世帯」判定により天引きがゼロまたは減額された

2.2 手取りが減る人

  • 前年の収入増加により住民税や介護保険料が上がった
  • 医療費控除や扶養控除が前年に比べて少なかった

上記のとおり、所得や控除額に変化があった場合などは、年金額が大きく変わる可能性があります。