4. 在宅介護をしている人は「家族介護慰労金」を確認しよう
在宅介護をしている方が知っておくべき給付金が「家族介護慰労金」です。
家族介護慰労金とは、要介護度4または5の低所得高齢者を介護している方を慰労するための給付金です。
以下の要件に該当する方に対して、年額10万円が支給されます。
- 高齢者が介護保険の要介護認定で、1年間を通じて要介護4または要介護5と認定されている
- 高齢者が要介護認定後、1年間介護保険のサービスを利用していない(年間1週間程度のショートステイ利用を除く)
- 高齢者、介護者とも住民税非課税世帯である
- 介護者が高齢者と同居、もしくは隣地に居住している
- 事実上同居に近い形で介護している
慰労金の支給申請をした後、自治体が1年間程度にわたって介護状況を確認したうえで、支給を決定します。
なお、家族介護慰労金は国が直接運営する制度ではなく、市区町村などの自治体が主体となって実施している制度です。自治体ごとに支給条件や金額に差があるため、住んでいる自治体の窓口で詳細を確認しましょう。