3. 受け取りにあたって手続きが「必要」な人と「不要」な人の違い
不足額給付の支給事務は各自治体が行っており、申請方法や申請期限は異なります。大阪府大阪市を例に、手続きが「必要」な人と「不要」な人を解説します。
3.1 「支給のお知らせ」が届いた方は手続き不要
市が不足額給付の要件を満たしていることを確認できており、公金受取口座を把握している方に対しては「支給のお知らせ」が発送されています。
「支給のお知らせ」が届いた方は、基本的に手続きは不要です。特段申請しなくても公金受取口座に入金されるため、「申請を忘れて受け取り損ねてしまった」というリスクはありません。
3.2 「確認書」が届いた方は手続きが必要
「支給のお知らせ」の対象とならなかった方には、「確認書」が送付されます。「確認書」が届いた方は、給付金の申請が必要です。
返信用封筒で郵送するか、オンラインで手続きを完了させなければ不足額給付は受け取れません。
なお、大阪府での申請期限は2025年10月31日です(消印有効)。オンライン申請の場合も、2025年10月31日の17時までに完了させる必要があります。