病気・失業・家庭の事情など、私たちの生活は予期せぬ形で大きく変わる可能性があります。そうしたときには、生活保護を受給できる可能性があります。
生活保護については、2025年10月以降、生活扶助の特例加算が500円増加し、一部世帯で月1500円が加算される予定です。一方、生活保護というと受給中の各種制限をはじめ、ネガティブなイメージが先行しがちです。
生活保護の受給で知っておくべきポイントはなんでしょうか。この記事では、元公務員の筆者が、生活保護の受給額や受給中にしてはいけないこと、受給するデメリットについて解説します。
1. 【生活保護】支給要件を元公務員が解説
生活保護は、生活に困窮する人に対して必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を促す制度です。
保護対象となった人には、以下のような扶助から構成される生活保護費が支給されます。
- 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等)
- 住宅扶助:アパート等の家賃
- 教育扶助:義務教育を受けるために必要な学用品費
- 医療扶助:医療サービスの費用
- 介護扶助:介護サービスの費用
- 出産扶助:出産費用
- 生業扶助:就労に必要な技能の修得等にかかる費用
- 葬祭扶助:葬祭費用
生活保護費の受給が認められるのは、以下の要件を満たしたうえで、それでも生活費が足りない場合です。
- 資産の活用:預貯金や生活に利用されていない土地・家屋などがあれば売却して生活費に充てること。
- 能力の活用:働ける場合は、能力に応じて労働すること。
- あらゆるものの活用:年金や手当など他の制度で給付を受けられる際は、それらを優先して活用すること。
- 扶養義務者の扶養:親族などから援助を受けられる際は、援助を受けること。それでもなお収入が最低生活費に満たない場合は、保護を適用する。
親族の援助や不要な資産の売却金などでも自立した生活が営めないときに、はじめて生活保護を受けられます。
次章では、生活保護の受給額を解説します。
2. 【生活保護】「いくらもらえる?」支給される金額は地域によって異なる
生活保護費は一律ではなく、地域ごとに決められます。では、実際にいくらもらえるのでしょうか。以下のモデルを例に計算してみましょう。
【モデル】
- 東京23区在住、50歳単身世帯
- 住宅の家賃は5万5000円
生活保護費は「級地」によって基準額が変わります。級地とは、その地域の物価や生活水準の差によって地域を区分するものです。東京23区は「1級地-1」という最も高い基準額となっています。
生活扶助基準額は、以下の式で計算します。
- 生活扶助基準=基準額(第1類)×逓減率+基準額(第2類)
現在は、上記の金額に1000円の特例加算が加算されます。よって、生活扶助額は以下のとおりです。
- 4万6930円×1.0000+2万7790円+1000円=7万5720円
また、住宅家賃を毎月支払っているため、住宅扶助も支給されます。1級地の住宅扶助は5万3700円です。
生活扶助とあわせると、12万9420円が毎月支給されます。なお、2025年10月以降は特例加算が1500円になるため、このケースでの支給額は12万9920円になる見込みです。
実際に支給される金額は地域によって異なりますが、おおよそ10〜13万円ほどの金額が支給されると考えておきましょう。
次章では、生活保護の受給中にしてはいけないことを解説します。
3. 【生活保護】「受給中やってはいけないことはある?」
生活保護は、受給中さまざまな制約を受けます。保護を受けている最中にしてはいけないこととしては、以下のようなものが挙げられます。
- 高価な資産を持つこと
- 収入の申告を正しく行わないこと
資産については、基本的に保護を受ける前に不要なものはすべて売却し、生活費に充てなければなりません。とくに高価な宝石類や貯蓄型の生命保険などは、生活必需品とはみなされず、売却・解約して生活費に充てる必要があります。
自動車も基本的に保有が認められませんが、通院や通勤に必要不可欠で、公共交通機関の利用ができない場合に限り、認められる可能性があります。
また、収入の申告を正しくしていないと、不正受給が疑われるため、保護費の返還や支給停止、処罰の対象となるケースがあります。
生活保護の受給中は、資産や収入の状況などを福祉事務所に毎月報告しなければなりません。
資産や収入が増えた場合、その分支給される保護費が減ります。資産・収入が増えたにもかかわらず、そのことを福祉事務所に報告しないままだと「本来不要な保護費を不正に受給し続けている」とみなされ、支給が停止されたり処罰を受けたりするのです。
生活保護の受給中は、生活を立て直すことに集中し、不要な資産を取得したりルールを守らずに制度を利用したりすることのないようにしてください。
次章では、生活保護を受けるデメリットを解説します。
4. 【生活保護】受けるデメリットとは?
生活保護は私たちの生活を助けてくれる制度ですが、利用の際にはいくつかのデメリットも生じます。主なデメリットとしては、以下の点が挙げられます。
- 親族に「扶養照会」が行われる
- ケースワーカーの訪問がある
これらの留意点は、制度の目的を理解すれば、必要以上に不安を感じることはありません。しかし、プライバシーに関わることや人間関係に影響する可能性もあるため、あらかじめ知っておくことが大切です。
生活保護を申請すると、原則親族に対して申請者の経済的援助が可能か調査する照会文書が送られます。
扶養は任意のお願いであり拒否することもできますが、この文書が届くと、申請者が生活保護を受給しようとしていることが親族に知られてしまうのです。
親族との関係性が悪化する可能性もあるでしょう。
また、生活保護の受給中は、ケースワーカーが生活状況を把握するために自宅へ訪問します。
人によっては、家に親族以外の人間を招き入れるのに抵抗を感じる場合もあるでしょう。理由なく訪問を拒否し続けていると、保護費が支給停止となる可能性もあります。
ただし、訪問はケースワーカーが生活の課題を把握したり、不正受給を防止したりするために行われるものです。
決して恐怖心を煽るものではありません。
必要以上に不安を感じることはないですが、気になる際は福祉事務所に家庭訪問について相談してみましょう。
5. 【生活保護】健康で文化的な最低限度の生活を保障
生活保護は、生活に困窮する人に対して必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、自立を促す制度です。生活保護受給のためには所定の要件を満たしたり、各種制約のなかで生活をしたりする必要があります。
一方で、月に10〜13万円ほどを受給できれば、生活の立て直しも実現しやすくなります。
10月からは扶助額が500円増加されるため、生活に困窮する際はためらわず福祉事務所に相談してみましょう。
参考資料
石上 ユウキ