3. 【生活保護】「受給中やってはいけないことはある?」
生活保護は、受給中さまざまな制約を受けます。保護を受けている最中にしてはいけないこととしては、以下のようなものが挙げられます。
- 高価な資産を持つこと
- 収入の申告を正しく行わないこと
資産については、基本的に保護を受ける前に不要なものはすべて売却し、生活費に充てなければなりません。とくに高価な宝石類や貯蓄型の生命保険などは、生活必需品とはみなされず、売却・解約して生活費に充てる必要があります。
自動車も基本的に保有が認められませんが、通院や通勤に必要不可欠で、公共交通機関の利用ができない場合に限り、認められる可能性があります。
また、収入の申告を正しくしていないと、不正受給が疑われるため、保護費の返還や支給停止、処罰の対象となるケースがあります。
生活保護の受給中は、資産や収入の状況などを福祉事務所に毎月報告しなければなりません。
資産や収入が増えた場合、その分支給される保護費が減ります。資産・収入が増えたにもかかわらず、そのことを福祉事務所に報告しないままだと「本来不要な保護費を不正に受給し続けている」とみなされ、支給が停止されたり処罰を受けたりするのです。
生活保護の受給中は、生活を立て直すことに集中し、不要な資産を取得したりルールを守らずに制度を利用したりすることのないようにしてください。
次章では、生活保護を受けるデメリットを解説します。