4. 医療費が払えない人には「一部負担金の減額・免除等」もあるって本当?

経済的な理由から医療費の自己負担分を支払うことが難しい場合、都道府県や自治体によっては、条件を満たすことで一部負担金の減額や免除といった支援を受けられる制度があります。

たとえば東京都では、以下のような要件が定められています。

東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件

東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」要件

出所:東京都後期高齢者医療広域連合「一部負担金の減額・免除等」

減額や免除の適用期間は、申請日から最長6か月間とされています。

ただし、実際に認められる期間は、一部負担金の支払いがどの程度困難かによって個別に判断されます。

手続きは居住地の市区町村の担当窓口で行う必要があり、提出する書類も理由や状況によって異なるため、あらかじめ市区町村の窓口へ確認しておくと良いでしょう。

5. まとめ

本記事では、「後期高齢者医療制度」の基本的な仕組みと、医療費の窓口負担が「2割」になる方の年金収入の基準について解説しました。

特に注意すべきは、2割負担の配慮措置が日に終了したという点です。

これにより、対象者の方は日以降月の外来医療費の負担増加額が 円の上限を超えていた場合、自己負担が実質的に増加します。

また、同制度の保険料は 年度に全国平均で月額円となっており、高齢化が進む中で今後も負担の上昇は避けられません。

公的な医療制度に過度に依存せず、自身の負担割合を早めにチェックし、老後の資金や収入源の準備を積極的に進めておくことが、今後ますます重要になるでしょう。

参考資料

中島 卓哉